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遺贈による寄付制度
遺贈による寄付制度について

「遺贈による寄付制度」は、卒業生・教職員・一般篤志家の方が所有されている資産を遺贈による寄付として受け入れ、本学の教育・研究活動の一層の充実発展を支えるための継続的制度として2000年4月に発足しました。
遺贈による寄付をお考えの方は、ぜひとも本制度にご理解くださいますようご案内申し上げます。
遺贈による寄付の流れ
明治大学へ遺贈によるご寄付をお考えの方
明治大学 提携信託銀行等をご紹介します。
※大学を経由せず、直接信託銀行等へご相談いただくこともできます。
信託銀行等 寄付(遺贈)を含む遺言書作成に関する相談をお受けします。
信託銀行等の財産コンサルタント等専門スタッフによる相談受付
(相談料は無料です。遺言書の保管と遺言執行については信託銀行等所定の手数料・報酬が必要となります。)
※相談内容の機密は保護されます。
遺言書作成
信託銀行等の遺言信託業務を利用して遺言書を作成します。
遺言書の保管と管理
信託銀行等が遺言書の保管と管理を行います。
遺言書の保管中は信託銀行等が遺言内容・財産・相続人・受遺者等の変動について毎年定期的に遺言者ご本人に照会します。
遺言執行
信託銀行等が相続人からご逝去の通知を受け次第、遺言の内容を執行します。
遺産の調査・収集・財産目録の作成、遺産の管理、遺産の名義書換・処分、相続人・受遺者への財産配分等、遺言執行内容が信託銀行等から相続人等に報告されます。
相続人への遺産相続および明治大学へのご寄付
遺贈者のご意向に沿って、信託銀行等で遺贈金を分別して管理運用することも可能です。
≪相続税の優遇措置≫学校法人へ遺贈した財産は相続税の非課税財産になります。
 
 
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