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日本に3ヶ月以上在留する留学生は、国民健康保険に加入することが義務づけられています。この保険に加入すると「国民健康保険被保険者証(以下、保険証)」が交付されます。病院等で診療を受ける際、保険証を提示すれば、保険診療対象医療費の70%が免除されますので、病院に掛かる際は必ず持参して下さい。また、これらの在留手続(「在留資格変更申請」と「在留期間更新申請」)の際に保険証の提示が必要です。このような申請をする際にも、保険証を忘れずに持参してください。なお、「国民健康保険被保険者証」は、パスポートや在留カードまたは外国人登録証明書と同様、非常に大切な身分証明書です。失くさないように、大切に保管してください。

加入手続き

住居地の市区町村役場にある国民健康保険課にて、加入手続きを行なってください。 なお、所得が一定額未満であると認められた場合には保険料の減額制度が適用されますので、申請の際に担当窓口で相談してください。

必要なもの

「国民健康保険被保険者証」加入時の注意事項

1. この保険が適用されるのは、加入者本人のみです。家族同伴の場合は、家族の加入手続きも行なってください。
2. 転居した際は、転居手続きと共に、国民健康保険の変更手続きを行なってください。
3. 国民健康保険は、健康診断、美容整形、歯列矯正、視力矯正(レ—シック)、正常な分娩、交通事故、仕事中(アルバイトも含む)の怪我や病気などには適用されません。