「留学」の在留資格は,大学で勉学を行うために与えられるものです。 このため,留学生が学費等のためにアルバイトをする場合は,法務省令で定められた手続きにより, 必ず「資格外活動許可」をうける必要があります。
2011年7月1日に施行された改正入管法で,資格外活動許可を申請する場合に, 「副申書」を添付する必要がなくなりました。
また,在籍する大学において,教育または研究を補助する活動に対する報酬については,資格外活動 許可の申請は必要なくなりました。
2011年7月1日に施行された改正入管法で,資格外活動許可を申請する場合に, 「副申書」を添付する必要がなくなりました。
また,在籍する大学において,教育または研究を補助する活動に対する報酬については,資格外活動 許可の申請は必要なくなりました。
「資格外活動許可シール」のコピーの提出について
入国管理局から許可されたら,パスポートの「資格外活動許可シール」のコピーを国際教育事務室に提出してください。(A4,右上に学部または研究科,学年,組,番号,氏名を記入する。)
「資格外活動届出書」の提出について
各学生の資格外活動の状況を把握するために,「資格外活動届出書(大学所定用紙)」を国際教育事務室に提出してください。アルバイトをする学生は必ず資格外活動許可を取った上で, 「資格外活動届出書」を提出してください。
資格外活動許可の内容
留学生: 1週について28時間以内(当該教育機関の長期休業期間にあっては,1日に8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動で風俗営業又は風俗関連営業が営まれている営業所以外の場所において行われるもの。
明治大学との契約に基づき,教育または研究を補助する活動(ティーチング・アシスタント(TA)及びリサーチ・アシスタント(RA)など)に関する報酬については臨時の報酬等とみなされ,資格外活動許可は必要ありません。
それ以外に,学外でアルバイトを行う場合は従来どおり資格外活動許可の取得が必要です。
明治大学との契約に基づき,教育または研究を補助する活動(ティーチング・アシスタント(TA)及びリサーチ・アシスタント(RA)など)に関する報酬については臨時の報酬等とみなされ,資格外活動許可は必要ありません。
それ以外に,学外でアルバイトを行う場合は従来どおり資格外活動許可の取得が必要です。
資格外活動を行う際の注意事項
1.風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは行うことができません。風俗営業又は風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトとは次のとおりです。
(1)風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動(例:客の接待をしている飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀店・パチンコ店・スロットマシン設置業などで行うアルバイト)
(2)風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動(例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト)
(3)風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト)
(4)風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト)
(5)風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性照会営業」に従事する活動(例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト)
(6)風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性照会営業」に従事する活動(例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト)
2.アルバイトをするにあたっては、「資格外活動許可シール」の貼られたパスポートを携帯することが望ましい。
3.資格外活動の有無、アルバイトの場所、業種及び時間に変更があった際は、遅滞なく国際教育事務室に届け出てください。
4.学則による春季・夏季・冬季長期休業とは以下のとおりです。
春季 4月1日~4月10日
夏季 8月1日~9月30日
冬季 12月21日~1月10日
5.資格外活動許可の取消しが法令で明記され,資格外活動許可の条件違反等があった場合には, 資格外活動許可が取り消される場合もあります。
以上
(1)風適法第2条第1項にいう「風俗営業」が営まれている営業所において行う活動(例:客の接待をしている飲食させるキャバレー・スナックなど、店内の照明が10ルクス以下の喫茶店・バーなど、麻雀店・パチンコ店・スロットマシン設置業などで行うアルバイト)
(2)風適法第2条第6項にいう「店舗型性風俗特殊営業」が営まれている営業所において行う活動(例:ソープランド、ファッションヘルス、ストリップ劇場、ラブホテル、アダルトショップなどで行うアルバイト)
(3)風適法第2条第7項にいう「無店舗型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:出張・派遣型ファッションヘルス、アダルトビデオ通信販売業などに従事するアルバイト)
(4)風適法第2条第8項にいう「映像送信型性風俗特殊営業」に従事する活動(例:インターネット上でわいせつな映像を提供する営業などに従事するアルバイト)
(5)風適法第2条第9項にいう「店舗型電話異性照会営業」に従事する活動(例:いわゆるテレホンクラブの営業などに従事するアルバイト)
(6)風適法第2条第10項にいう「無店舗型電話異性照会営業」に従事する活動(例:いわゆるツーショットダイヤル、伝言ダイヤルの営業などに従事するアルバイト)
2.アルバイトをするにあたっては、「資格外活動許可シール」の貼られたパスポートを携帯することが望ましい。
3.資格外活動の有無、アルバイトの場所、業種及び時間に変更があった際は、遅滞なく国際教育事務室に届け出てください。
4.学則による春季・夏季・冬季長期休業とは以下のとおりです。
春季 4月1日~4月10日
夏季 8月1日~9月30日
冬季 12月21日~1月10日
5.資格外活動許可の取消しが法令で明記され,資格外活動許可の条件違反等があった場合には, 資格外活動許可が取り消される場合もあります。
以上