明治大学学生外国留学奨励助成金
本学の留学制度(協定留学又は認定留学)によって留学する方に対し、選考のうえ、助成金を支給します。これは返還義務のない給付型の助成金です。
助成金額・助成対象
外国留学奨励助成金は、次の(1)及び(2)の2種類があります。
(1)留学経費助成金
①助成金額:30万円以内を助成
②助成対象:申請資格を満たした協定留学者及び認定留学者
(2)留学授業料助成金
①助成金額:留学先機関の授業料(申請費用や登録費用は含まない)を日本円に換算し、本学に納入する授業料と同額を上限として助成。
②助成対象:留学先機関の授業料免除の取り決めが協定上無い協定校へ留学する協定留学者、及び認定留学者
*注意事項*
※申請者の総数により、一人あたりの支給額が変動します。申請をすることは、助成金の満額支給を保証するものではありません。
※留学先機関の申請費用や登録費用は、助成の対象ではありません。
※留学のための給付型奨学金を、本外国留学奨励助成金以外に受給する場合、当該奨学金の受給額に応じて、本奨励助成金の一部または全部を支給しない場合があります。
(1)留学経費助成金
①助成金額:30万円以内を助成
②助成対象:申請資格を満たした協定留学者及び認定留学者
(2)留学授業料助成金
①助成金額:留学先機関の授業料(申請費用や登録費用は含まない)を日本円に換算し、本学に納入する授業料と同額を上限として助成。
②助成対象:留学先機関の授業料免除の取り決めが協定上無い協定校へ留学する協定留学者、及び認定留学者
*注意事項*
※申請者の総数により、一人あたりの支給額が変動します。申請をすることは、助成金の満額支給を保証するものではありません。
※留学先機関の申請費用や登録費用は、助成の対象ではありません。
※留学のための給付型奨学金を、本外国留学奨励助成金以外に受給する場合、当該奨学金の受給額に応じて、本奨励助成金の一部または全部を支給しない場合があります。
申請時期
5~6月頃に募集要項を公開します。申請希望者は募集要項をよく読み、申請期間内に申請して下さい。
申請手続き
申請資格を満たしていることを確認したうえで、募集要項に記載された申請書類をそろえて、所属学部・研究科事務室に申請者本人が提出します。
申請期間開始時点で、既に留学中の方に限り、郵送での書類提出を認めます。
申請期間開始時点で、既に留学中の方に限り、郵送での書類提出を認めます。
助成金支給方法
国際教育センターで審査を行います。審査結果は国際教育事務室から保証人住所宛(日本国内住所)に郵送で通知します。支給が決定した方には、申請の際に届け出のあった銀行口座(日本国内のものに限る)に助成金を振り込みます。
受給者の義務
・受給者は,留学期間終了後に、帰国後に所定の留学報告書及び留学先機関発行の成績証明書のコピーを提出する義務があります。
・帰国後は速やかに国際教育事務室へ電話またはメールで連絡をして下さい。報告書等の書類の提出が無い場合には、助成金の返還を求めますので,ご注意下さい。
・国際教育センター主催の海外留学説明会への参加や、本学発行物への留学体験記投稿等の協力義務もありますので、依頼を受けましたらご協力をお願いします。
・帰国後は速やかに国際教育事務室へ電話またはメールで連絡をして下さい。報告書等の書類の提出が無い場合には、助成金の返還を求めますので,ご注意下さい。
・国際教育センター主催の海外留学説明会への参加や、本学発行物への留学体験記投稿等の協力義務もありますので、依頼を受けましたらご協力をお願いします。
給付決定の取消・助成金の返還
以下の事項に該当する場合、助成金の給付決定の取消または返還が求められますので、十分ご注意ください。
・申請書類等に虚偽の記載があったとき。
・外国留学の許可が取り消されたとき。
・留学先の高等教育機関等における教育課程で科目履修することなく帰国したとき。
・理由の如何に関わらず,教授会等で認められた留学期間を満了することなく帰国したとき。
・帰国後,留学報告書やその他提出を指定された書類を期日までに提出しないとき。
・その他助成対象者として適当でないと認められたとき。
募集要項
2012年度募集要項は5又は6月頃に公開します。