明治大学情報科学センター規程

昭和63年2月22日制定
規程第11号


(趣旨)
第1条 この規程は,明治大学学則第64条第2項の規程に基づき,明治大学情報科学
  センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び設置) 第2条 センターは,全学共通の情報科学及び情報処理に関する研究の実施及び支援 並びに所管の計算機システムの管理運用を行うことにより,本大学の教育・ 研究に資することを目的とする。 2 センターは,駿河台校舎に置き,和泉校舎及び生田校舎にそれぞれ分室を置く。

(業務) 第3条 センターは,前条第1項の目的を達成するため,次に掲げる業務を行う。 一 情報科学の研究及び調査に関すること。 二 プログラム相談に関すること。 三 教育・研究プログラムの開発に関すること。 四 研究者に対する支援及び相談に関すること。 五 他情報処理部門の支援に関すること。 六 本大学の総合情報システムの立案に関すること。 七 研究用計算機システムの立案,管理運用及び操作に関すること。 八 研究会,講習会及び講演会の開催に関すること。 九 研究,調査及び計算の受託に関すること。 十 研究報告及び年報等の発行に関すること。 十一 学術出版物,資料及び文献の収集・交換並びにセンター紹介資料の作成に関すること。 十二 学外の情報資源の利用に関すること。 2 前項各号に定める業務の遂行に際しては,学部,短期大学,大学院,研究所及び 図書館等の意向及び固有の権限を尊重するものとする。

(構成) 第4条 センターに,次に掲げる者をもって構成する。 1 所長 1名 2 副所長(駿河台担当,和泉担当,生田担当) 3名 3 情報システム事務部長 1名 4 情報システム事務部教育研究システム課長 1名 5 職員 若干名

(所長) 第5条 所長は,学長の命を受けてセンターの業務を総括し,センターを代表する。 2 所長は,学長が専任教授及び専任助教授の中から第8条に規定する運営委員会及び 所属教授会の意見を聞いて大学に推薦し,大学がこれを任命する。 3 所長の任期は,2年とする。ただし,補欠の所長の任期は,前任者の残任期間とする。 4 所長は,再選されることができる。

(副所長) 第6条 副所長は,所長を補佐し,所長に事故あるときは,あらかじめ定めた順位により その職務を代行する。 2 副所長は,所長が専任教員の中から学長に推薦し,その同意を得て,大学がこれを 任命する。 3 副所長の任期は,2年とする。ただし,補欠の副所長の任期は,前任者の残任期間とする。 4 副所長は,再任されることができる。

(事務処理) 第7条 情報システム事務部長は,事務組織規定第9条第4項の定めるところにより センターの事務を処理する。 2 教育研究システム課長は,前項に規定する情報システム事務部長の職務を補佐する。 3 職員は,情報システム事務部長の指揮監督の下に,第3条第1項各号に掲げる業務に係る事務を 処理する。

(運営委員会) 第8条 次に掲げる事項について審議するために,センターに運営委員会を置く。 一 第3条第1項各号に掲げる業務に関すること。 二 予算及び決算に関すること。 三 その他特に所長から諮問されたこと。

(運営委員) 第9条 運営委員会は,次に掲げる運営委員をもって構成する。 一 所長 1名 二 副所長 3名 三 一部教務部長及び二部教務部長 2名 四 各学部,短期大学及び法科大学院の各教授会から推薦された教員各1名 10名 五 大学院委員会から推薦された教員 2名 六 社会科学研究所,人文科学研究所及び科学技術研究所の各運営委員会から推薦 された教員各1名 3名 七 国際交流センター運営委員会から推薦された教員 1名 八 図書委員会から推薦された教員 1名 九 情報システム事務部長,教務事務部長,研究所事務長及び図書館事務部長 4名 十 情報システム管理課長,教育研究システム課長,事務システム課長,和泉システム課長及び生田システム課長 5名 2 前項に定める者のほか,第11条第3項の専門部会長が運営委員以外の専門部会員から 選出された場合は,当該専門部会長は運営委員となるものとする。 3 運営委員会は,学長が委嘱する。 4 運営委員会の任期は,職務上運営委員となる者を除き,2年とする。ただし,補欠の 運営委員の任期は,前任者の残任期間とする。 5 第1項第4号から第9号までの運営委員は,再任されることができる。

(会議) 第10条 所長は,運営委員会を招集し,その議長となる。 2 所長は,三分の一以上の運営委員から運営委員会の招集を請求されたときは, 速やかに,これを招集しなければならない。 3 運営委員会は,運営委員の半数以上が出席しなければ,会議を開き議決することが できない。 4 議事は,出席運営委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決する ところによる。

(専門部会) 第11条 運営委員会に,次に掲げる専門部会を置く。 一 研究専門部会 二 その他運営委員会が必要と認めた専門部会 2 各専門部会には,運営委員以外の者を専門部会員として所長が委嘱できるもの とする。 3 各専門部会には,各部会員の互選により,専門部会長を置く。 4 各専門部会は,その審議事項について,運営委員会に提案又は答申するものとする。 5 専門部会員の任期は,運営委員の任期の規定を準用する。

(研究専門部会) 第12条 研究専門部会は,情報研究に関して運営委員会から付託された事項を 審議する。 2 研究専門部会は,次に掲げる者をもって構成する。 一 所長 二 専任教員及び情報システム事務部職員のうちから所長が推薦する者

(嘱託) 第13条 事業計画の実施上必要があるときは,大学の承認を得て嘱託を置くことが できるものとする。

(規程の改廃) 第14条 この規程を改廃するときは,運営委員会の議を経なければならない。

(委任) 第15条 センターの利用に関し必要な事項は,別に規程をもって定める。

(雑則) 第16条 この規程を施行するために必要な事項は,運営委員会の議を経たのち 学長の承認を得て,所長が定める。

(附則) (施行期日) 1 この規程は,昭和63年4月1日から施行する。

(規程及び例規の廃止) 2 次に掲げる規程及び例規は,廃止する。 一 明治大学随意選択情報処理教育運営委員会規程 二 明治大学計算センター設置要項 三 明治大学計算センター協議会要項

(経過措置) 3 事務の電算化については,当分の間,支障のないようにセンターにおいて支援する。

(附則) この規程は,1989年(平成元年)4月1日から施行する。
(通達第611号)(注 副所長の各地区担当を明確化)

(附則) この規程は,1993年(平成5年)7月20日から施行する。
(通達第738号)(注 所長の被推薦範囲を専任助教授まで拡大するための改正)
(附則) この規程は,1997年(平成9年)4月1日から施行する。
(通達第889号)(注 センター利用規程の根拠規定の新設等)
(附則) この規程は,1998年(平成10年)7月7日から施行し、同年5月1日から適用する。
(通達959号)(注 情報システム事務部の新設に伴う当該条項の改正)
(附則) この規程は,2001年(平成13年)1月30日から施行する。
(通達第1093号)(注 専門部会長を運営委員会委員とするための改正)
(附則) この規程は,2004年(平成16年)4月1日から施行する。
(通達第1282号)(注 情報コミュニケーション学部及び法科大学院の設置による運営委員会に係る委員構成の変更に伴う改正)
(附則) この規程は,2005年(平成17年)4月1日から施行する。
(通達第1348号)(注 教育の情報化推進本部規程の制定に伴い,センターの業務から情報教育に係る事項を削除するための改正)