第1章 総則
第1条 本学(学校法人明治大学及び その設置学校をいう。以下同じ。)は、建学の精神(権利自由・独立自治)に立脚し、日本国憲法、教育基本法、男女雇用機会均等法、男女共同参画社会基本法等に掲げる人権尊重と両性の平等の精神に則り、キャンパス・ハラスメント の防止及び排除のための措置並び にキャンパス・ハラスメントが発生した場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め、本学の構成員の快適な教育研究・学習及び労働環境の確保を図るものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「キャンパス・ハラスメント」とは、相手側の意に反する不適切な発言、行為等を行うことによって、相手側に不快感や不利益を与え、又は相手側を差別的若しくは不利益な取扱いをすることによって相手側の人権を侵害し、教育研究・学習及び労働環境を悪化させることをいう。
2 前項の内容については、第5条に規定する指針(ガイドライン)において具体的に例示して、学内に周知するものとする。
(適用範囲)
第3条 この規程は、本学における学生(委託学生、科目等履修生、聴講生、研究生及び交換留学生を含む。)・生徒、教職員(嘱託職員を含む。)及び本学が受け入れた研究者、学生・生徒の保護者並びに委託業者等本学の教育研究及び業務において関係を有する者(以下 「本学の構成員」という。)に適用する。
(責務)
第4条 本学は、第1条の目的を達成するため、キャンパス・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、万一、キャンパス・ハラスメントが発生した場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 本学の構成員は、次条第1項の指針(ガイドライン)の定めるところにより、キャンパス・ハラスメントをしないように注意しなければならない。
3 本学の構成員のうち、役職者・管理職等、教職員等を監督する地位にある者及びクラス担任・指導教員等、学生・生徒等を教育指導する立場にある者は、日常の指導等により、キャンパス・ハラスメントが起こらないよう注意を促すとともに、万一、キャンパス・ハラスメントが発生した場合には、この規程に基づく措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(本学の構成員に対する指針及び啓発)
第5条 本学は、キャンパス・ハラスメントを防止し、及び排除するために本学の構成員が認識すべき事項並びにキャンパス・ハラスメントが発生した場合における具体的対応等について、指針(ガイドライン)を定めるものとする。
2 本学は、前項の指針(ガイドライン)を本学の構成員に対し周知徹底し、啓発指導を行うものとする。
第2章 キャンパス・ハラスメント対策委員会
第6条 本学のキャンパス・ハラスメ ントに対処するため、明治大学人権委員会規程第7条の規定に基づき、キャンパス・ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
(任務)
第7条 対策委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) キャンパス・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に関する調査、救済、教育等の必要な対応並びにそれらに関する事項の人権委員会委員長への報告
(2) キャンパス・ハラスメント審査会から提出された審査報告書についての審議
(3) キャンパス・ハラスメント対策に関する指針(ガイドライン)の作成及び整備
(4) 理事長、学長及び人権委員会委員長から諮問された事項についての調査及び報告
(5) その他キャンパス・ハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項
2 対策委員会の委員は、キャンパス・ハラスメント相談員(以下 「相談員」という。)となり、苦情相談に応じるものとする。
(組織)
第8条 対策委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)学内委員
ア 各学部及び大学院の専任教員のうちから学長が指名する者…14名
イ 高等学校長兼中学校長が指名する教諭… 1名
ウ 総務担当常勤理事が指名する専任職員… 3名
エ 人権委員会から選出された者…2名
(2)学内外の専門委員(学識経験者 等)…3名、計23名
2 前項第2号の委員は、人権委員会委員長が理事長及び学長と協議の上、任命する。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第10条 対策委員会に、委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 対策委員会の委員長(以下「対策委員長」という。)は、委員の互選により選任し、副委員長は、対策委員長が指名する。
3 対策委員長は、対策委員会を主宰し、必要に応じて相談員との連絡、調整及び指示を行う。
4 対策委員長は、前条第1項の規定にかかわらず、後任者が就任するまで、なお、その職務を行わなければならない。
5 副委員長は、対策委員長を補佐し、対策委員長に事故があるときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。
(会議)
第11条 対策委員長は、対策委員会を招集し、その議長となる。
2 対策委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 対策委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、対策委員長の決するところによる。ただし、第7条第1項第2号の審査報告書(以下単に「審査報告書」という。)に係る審議で、当該審査報告書の内容が処分の要請を含むものであるときは、委員の3分の2以上が出席した会議において、出席委員の3分の2以上の同意がなければ議決することはできない。
第3章 キャンパス・ハラスメント審査会
(キャンパス・ハラスメント審査会の設置)
第12条 対策委員長は、苦情相談を担当している相談員から、当該事案における事実確認、救済措置等が困難であるとの申出があったときは、キャンパス・ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第13条 審査会は、当該事案に係る調査を行い、判定した審査結果をまとめた審査報告書を遅滞なく作成し、これを対策委員長に提出するものとする。
(組織及び委員の任期)
第14条 審査会は、対策委員会委員5名以内(ただし、当該事案を担当した相談員を除く。)をもって組織する。
2 審査会委員は、対策委員長が選任する。
3 審査会委員の任期は、審査会が設置された日から報告書を対策委員長に提出したときまでとする。
(審査会委員長)
第15条 審査会に委員長を置き、対策委員長がこれを指名する。
2 審査会委員長は、審査会を主宰する。
(会議)
第16条 審査会は、審査会委員長が招集する。
2 審査会は、3名以上の委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審査会は、必要に応じて、当該苦情相談の申立人、関係者等の出席を求め、資料を提出させ、又は意見若しくは説明を聴くことができる。
4 前項の規定により出席を要請された者は、意見の陳述又は弁明をすることができる。
5 審査会は、当該審査事案において、特に必要があると認められる場合は、対策委員長の同意を得て、専門的な知識を有する者等を会議に出席させ、意見を求めることができる。この場合において、出席を求められた者については、第22条に定める守秘義務の規定を適用する。
6 審査会は、非公開とする。
(運営指針)
第17条 審査会の審査は、独立が保障され、公正、適正かつ迅速に行わなければならない。
第5章 雑則
第25条 対策委員会及び審査会の事務は、総務部総務課が行う。
附 則(2000年度規程第3号)
この規程は、2000年(平成12年)5月30日から施行する。
(通達第1063号)
附 則(2000年度規程第21号)
この規程は、2001年(平成13年)4月1日から施行する。
(通達第1104号)(注 事務機構改善に伴う別表の改正)
附 則(2002年度規程第21号)
(施行期日)
1 この規程は、2003年(平成15年)4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に廃止前の制度により継続採用の取扱いを受けている教務助手補及び実験助手補に係るこの規程の適用については、なお従前の例による。
(通達第1203号)(注 教務助手補及び実験助手補制度の廃止に伴う改正)
附 則(2005年度規程第25号)
(施行期日)
1 この規程は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規程の施行後、最初に任命される第8条第1項第1号アの対策委員会委員のうち、学長が指名する5名については、第9条第1項本文の規定にかかわらず、その任期を3年とする。
(要綱の廃止)
3 セクシュアル・ハラスメント対策委員会及びセクシュアル・ハラスメント審査会に関する要綱(2000年度例規第6号)は、廃止する。
(通達第1439号)(注 学内の人権及びハラスメント問題に対処する組織を統合することに伴う改正)
附 則(2007年度規程第3号)
この規程は、2007年(平成19年)4月19日から施行する。
(通達第1535号)(注 短期大学の学生募集停止等による短期大学にかかわる部分の削除に伴う改正)
附 則(2007年度規程第21号)
この規程は、2007年(平成19年)9月10日から施行する。
(通達第1562号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)
附 則(2008年度規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、2008年(平成20年)7月17日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この規程の施行後、改正後の第8条第1項第1号アの規定により最初に増員される対策委員会委員(次項において「新委員」という。)の任期については、第9条第1項本文の規定にかかわらず、2010年(平成22年)3月31日までとする。
3 前項の規定にかかわらず、新委員のうち、学長が指名する2名については、第9条第1項本文の規定にかかわらず、その任期を2009年(平成21年)3月31日までとする。
(通達第1719号)(注 対策委員会委員を増員することに伴う改正)
附 則(2008年度規程第41号)
この規程は、2008年(平成20年)12月4日から施行し、改正後の規定は、同年9月16日から適用する。
(通達第1757号)(注 事務機構第一次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)
附 則(2009年度規程第7号)
この規程は、2009年(平成21年)6月10日から施行し、改正後の規定は、同年4月22日から適用する。
(通達第1807号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)
別表(第18条関係)
キャンパス・ハラスメント苦情相談受付窓口
| 学生・生徒の窓口 | キャンパス・ハラスメント対策室、学生相談室及び診療所、駿河台・和泉・生田地区の学生支援部学生支援事務室、教務事務部各学部・大学院・専門職大学院・資格課程事務室、国際連携部国際教育事務室並びに高等学校中学校の事務室・保健室 |
| 教職員の窓口 | キャンパス・ハラスメント対策室、各所属長、総務部人事課及び教職員組合書記局 |
| 上記以外の者の窓口 |
キャンパス・ハラスメント対策室、総務部人事課及び駿河台・和泉・生田地区の学生支援部学生支援事務室 |