「明治大学広報」
 
第555号(2005年5月1日発行)
◆総長制廃止、理事長・学長による二長制へ
  学校法人明治大学寄付行為・同施行規則を改正
 総長制の廃止および私立学校法の改正等に伴う学校法人明治大学寄附行為の変更が、本年3月30日付けで文部科学大臣から認可された。この改正寄附行為の施行により、同年4月1日から総長の職位が廃止され、また、私立学校法の改正に準拠して、理事長、理事および監事ならびに理事会および評議員会に係る諸規定が変更となった。

 総長の職位は、1932年の寄附行為の改正により学長制から総長制に変更されたことからはじまり、戦後の私立学校法の施行によって本学が学校法人へと組織変更した際に、現在の理事長、総長、学長の三長制が敷かれることとなった。これまで、歴代総長は、本学の設置学校の教育の総括者として本学の発展に寄与し、その功績に対しては、学内外から高い評価を得ている。

 しかし、近年になり、大学を取り巻く環境が激変する中で、本学が社会の要請に応え得る質の高い教育・研究を展開していくためには、管理運営上の役割分担が明確化された、より機動的な体制を整備していくべきではとの意見も出され、昨年4月から理事会を中心として、理事長、学長による二長制への移行について検討を進めることとなった。

 その結果、本学では、関係機関の意見を聴きながら総長制廃止の方針を同年7月に決定し、これに係る寄附行為の改正については、改めて関係機関の意見を聴取した上で、同年12月の理事会および本年1月の評議員会の議を経て、文部科学省へ認可申請するに至った。よって、このたびの寄附行為変更認可により、本学理事は、理事長および学長を含め11人となり、昨年4月から総長職を兼務していた納谷廣美学長は、本年3月31日をもって総長の兼務を解かれることとなった。

 また、この総長制廃止に伴う改正と同時に、「私立学校法の一部を改正する法律(平成16年法律第42号)」等の施行に伴う寄附行為の改正も併せて行うこととなった。私立学校法は、近年の少子化等の社会経済情勢の変化や規制緩和の進展等、さまざまな課題に対し各学校法人が主体的かつ機動的に対処するため、管理運営制度の改善を図るとともに、財務情報等の公開を一層推進することを目的として、今回大幅な改正が行われた。その主な改正内容は、1、理事制度の改善(@理事会の法定化A代表権の原則理事長付与B任期、選任・解任手続の明確化C外部理事の選任)、2、監事制度の改善(@監事報告書の作成、理事会等への提出A外部監事の選任B選任手続の改正、任期・解任等手続の明確化C評議員との兼職禁止)、3、評議員制度の改善(事業計画および事業の実績の報告)、4、財務情報等の公開(財産目録、貸借対照表、収支計算書、事業報告書および監査報告書の閲覧の義務付け)である。

 本学では、前述の改正内容のうち、既に寄附行為上に整備されているものを除き、私立学校法の改正条文に整合するよう必要な改正を行なった。また、その他の条項についても全面的な見直しを行い寄附行為中の規定の整備を図った。これにより、@理事会関係規定の整理A理事長の職務および代表権の明確化B監事の任期を2年から4年に変更C監事の選任手続、職務等の改正D評議員会の議決事項に事業計画を追加E事業計画編成および事業実績報告に係る規定の追加F財務諸表の備付けおよび閲覧に係る規定の追加――などの改正を行なった。また、この寄附行為の改正に伴って学校法人明治大学寄附行為施行規則についても、全面的に必要な改正を行うこととなった。

 これら寄附行為および同施行規則の改正は、今後一層激しさを増す大学間競争を生き残っていくために、本学の体制基盤をより強固なものとする方策のひとつである。とりわけ、総長制の廃止は、本学の歴史上においても極めて重要な改革であり、本学のさらなる発展に向け、今年度から新たな体制をもって臨むこととなった。
広報部(お知らせ)へ
                            ・明治トップへ
 
ご購読のお申し込みは下記メールアドレスまでお願いいたします。
E-mail:koho@mics.meiji.ac.jp
閉じる