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明治大学広報
第627号(2011年1月1日発行)
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 団体としてご寄付いただいた場合においても、寄付の内訳として構成員の個人情報および寄付金額が判明している場合には、所定のリストをご提出いただければ、団体・個人ともに顕彰制度の対象となります。

 その場合、寄付金控除の対象となる個人ごとに領収書および特定公益増進法人としての証明書を発行いたします。(団体としての領収書は発行されませんのでご了承ください)それをもって確定申告において寄付金控除を申請することが可能です。また本紙では、個人・団体ともに寄付者芳名を掲載いたします。

 その他の顕彰制度につきましては、金額に応じて団体・個人ともに適用させていただきます。

 詳細は募金室までお問い合わせください。

TEL 03 ─ 3296 ─ 4057・4059 
FAX 03 ─ 3296 ─ 4588
Eメールbokin■mics.meiji.ac.jp (■を@に変えてください)



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