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                  明治大学障がい学生支援基本方針 

1 基本理念
 2016年4月に施行された障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)は,
すべての国民が,障がいの有無によって分け隔てられることなく,相互に人格と個性を尊重し合いながら共生
する社会の実現に向け,障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的とし,「不当な差別的取扱いの
禁止」及び「合理的配慮の提供」を明示しています。

 明治大学(大学院及び専門職大学院を含む。以下これらを「本大学」という。)は,教育研究機関の社会的使
命として,当該法律,関係法令等を遵守するとともに,本大学の建学の精神(「権利自由・独立自治」)に基づき,
明治大学障がい学生支援基本方針(以下「本方針」という。)を策定します。
 本大学は,本方針に基づき,教職員及び学生が同心協力し,障がいのある学生の修学支援を推進すること
により,すべての学生が,障がいの有無によって分け隔てられることなく,キャンパスのあらゆる場において平
等に教育研究その他の活動(以下「教育研究活動」という。)の機会が得られ,尊重され,個々の能力を活かす
ことのできる「ダイバーシティ-フレンドリーキャンパス」の実現を目指します。

2 基本方針
 (1) 機会の確保
   
障がいのある学生が,障がいのない学生と平等に教育研究活動に参加できるよう機会の確保に努めます。
 (2) 情報公開
   障がいのある学生の受入姿勢・方針,学内のバリアフリー状況等について,積極的な情報公開に努めます。
 (3) 決定過程
   障がいのある学生の修学支援の決定に当たっては,当該学生の要望に基づいて調整に努めます。
 (4) 教育方法等
   情報保障,コミュニケーション上の配慮,公平な試験・成績評価等における配慮に努めます。
 (5) 支援体制
   本大学のすべての関係部署・機関が連携して,障がいのある学生の修学支援の推進に努めます。
 (6) 環境整備
   障がいのある学生が,安全かつ円滑に学生生活を送れるよう,キャンパスのバリアフリー化に配慮し,
 障がいのある学生と障がいのない学生が相互に学び合えるキャンパス環境・学習環境の整備に努めます。
 (7) 理解促進・意識啓発
   教職員及び学生の障がいに対する理解を深めるとともに,障がい者支援に関する意識向上を図ること
 により,障がいのある学生に対して開かれた大学を目指します。

                                                 2018年11月29日
                                                 明  治  大  学
                                                 学長 土屋 恵一郎
   

お問い合わせ先

障がい学生支援室

東京都千代田区神田駿河台1-1
TEL:03-3296-4131

Email:sgg_sien@meiji.ac.jp