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明治大学ホームページ管理・運用規程

明治大学ホームページ管理・運用規程

                      1999年7月5日制定
                      1999年度規程第9号

 (趣旨)
第1条 この規程は,学校法人明治大学総合情報ネットワーク管理・運用規
程(1994年度規程第10号。以下「MIND管理・運用規程」という。)
第10条の規定に基づき,学校法人明治大学総合情報ネットワーク(以下
「MIND」という。)のサーバシステムを用いて本法人及びその設置学校
にかかわる情報を発信するホームページの管理及び運用に関し,必要な事
項を定めるものとする。

 (用語の意義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定
めるところによる。
(1) 明治大学ホームページ MINDにおける「www.meiji.a
c.jp」という名称のコンピュータで発信するすべての情報をいう。
(2) リンク 明治大学ホームページで発信する情報とそれ以外の情報と
をコンピュータで関連付けることをいう。

 (審議機関)
第3条 明治大学ホームページの管理・運用に関し必要な事項は,情報基盤
本部(以下「基盤本部」という。)において審議・決定する。

 (責任者)
第4条 明治大学ホームページの円滑な管理及び運用を行うために,次に掲
げる責任者を置く。
(1) サーバシステム管理の責任者 MIND管理・運用規程第6条第1項
第2号に規定する管理者
(2) 運用の責任者 経営企画部広報課長
2 前項第2号の責任者は,明治大学ホームページにおいて,その正常かつ
健全な運用に著しく支障を来すものと認められる情報が発信された場合は,
同項第1号の責任者及び第6条に規定する当該の責任部署の長と協議の上,
当該ページの掲載停止又は削除,当該ページに係るリンクの解除等必要な
措置を講ずることができる。

 (主管部署)
第5条 明治大学ホームページに関する主管部署は,経営企画部広報課とし,
必要に応じて情報メディア部システム企画事務室がこれに協力するものと
する。
2 前項の主管部署は,次に掲げる業務を行う。
(1) 明治大学ホームページへのリンクに係る登録申請手続に関すること。
(2) 次条に規定する責任部署との調整・連絡に関すること。
(3) 前2号のほか,基盤本部が明治大学ホームページの運用上必要と認め
た事項

 (責任部署)
第6条 明治大学ホームページにおいて発信する情報の項目ごとに,当該情
報の作成,更新,削除等の作業を行う責任部署を設定する。
2 責任部署の設定は,次条の明治大学ホームページ検討委員会において,
当該発信する情報に応じて最も適当であると認める部署を選定し,その部
署の長と協議を経た後,基盤本部において決定する。
3 責任部署は,第1項の作業を確実に行い,当該責任範囲の情報の管理に
努めなければならない。

 (明治大学ホームページ検討委員会)
第7条 明治大学ホームページの円滑な運用を図るため,明治大学ホームペ
ージ検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
2 検討委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 第4条第1項第1号及び第2号の責任者           2名
(2) 教職員のうちから担当常勤理事の同意を得て情報基盤本部長が委嘱
する者                          若干名
(3) 情報メディア部システム企画事務長             1名
3 前項第2号の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,
前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。
5 検討委員会に,委員長を1名置き,第4条第1項第2号の責任者をもっ
て充てる。
6 委員長は,会議を招集し,その議長となる。
7 検討委員会の事務は,第5条第1項の主管部署が行う。

 (検討委員会の審議事項)
第8条 検討委員会は,次に掲げる事項について審議し,情報基盤本部長に
建議する。
(1) 明治大学ホームページに係る年次計画に関する事項
(2) 明治大学ホームページの運用方法に関する事項
(3) 前2号のほか,基盤本部が必要と認めた事項

 (リンク登録)
第9条 明治大学ホームページにリンクするための登録申請手続等につい
ては,別に例規で定める。

 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,基盤本部の議を経て,理事会が行う。


附 則(1999年度規程第9号)
 この規程は,1999年(平成11年)7月6日から施行する。
(通達第1012号)


附 則(2007年度規程第11号)
 この規程は,2007年(平成19年)6月21日から施行する。
(通達第1549号)(注 総合情報システム協議会の廃止及び情報基盤本部の設置に伴う
改正)


附 則(2007年度規程第30号)
 この規程は,2007年(平成19年)10月4日から施行する。
(通達第1582号)(注 事務機構改革の実施による事務管理職名称及び部署名称の変
更に伴う改正)


附 則(2008年度規程第41号)
 この規程は,2008年(平成20年)12月4日から施行し,改正後の
規定は,同年9月16日から適用する。
(通達第1757号)(注 事務機構第一次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)


附 則(2009年度規程第7号)
 この規程は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後の
規定は,同年4月22日から適用する。
(通達第1807号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)