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明治大学ホームページへのリンク登録に関する要領

明治大学ホームページへのリンク登録に関する要領

                      1999年7月5日制定
                      1999年度例規第5号

 (趣旨)
第1条 この要領は,明治大学ホームページ管理・運用規程(1999年
度規程第9号。以下「管理・運用規程」という。)第9条の規定に基づき,
明治大学ホームページへのリンク登録(以下「リンク登録」という。)の
申請手続等について,必要な事項を定めるものとする。

 (対象)
第2条 リンク登録を申請することができるものは,次のとおりとする。
(1) 本学に在学する学生・生徒
(2) 本学の教職員(嘱託職員を含む。)
(3) 本学の付属機関及び各部署
(4) 前3号のほか,経営企画部広報課長(以下「広報課長」という。)
が認めた者又は団体

 (発信情報の内容)
第3条 リンク登録をすることができる情報の内容は,次の各号のいずれ
かに該当するものとする。
(1) 本学の教育・研究及びその支援を目的としたもの
(2) 本学が許可した課外活動及びその支援のための業務に関するもの
(3) 校友会,父母会等本学が運営に協力している団体に関するもの
(4) その他広報課長が認めたもの

 (登録手続及び許可)
第4条 リンク登録を希望する者(団体,組織等が希望する場合にあって
は,その代表者)は,必要事項を記載した所定の申請書を広報課長に提
出し,その承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しよう
とする場合も同様とする。
2 広報課長は,前項の規定による申請について,リンク登録を希望する
発信情報の内容が,前条に規定する内容に該当し,かつ,明治大学ホー
ムページとリンクするものとして適当であると認めたときは,リンク登
録を許可する。

 (登録許可の委任)
第5条 広報課長は,リンク登録を許可する権限について,申請された発
信情報の内容に応じ,当該情報にかかわる部署(原則として,管理・運
用規程で定める責任部署)の長に委任することができる。この場合にお
いて,前条第1項及び第2項中「広報課長」とあるのは「広報課長から
委任された部署の長」と読み替えるものとする。
2 前項の規定による委任を受けた部署の長(以下「受任部署長」という。)
は,許可したリンク登録について,広報課長に報告する。第7条の規定
によりリンク登録を解除した場合も同様とする。
3 受任部署長は,リンク登録の許可に当たり,疑義が生じた場合は,広
報課長と協議するものとする。

 (遵守事項)
第6条 リンク登録の許可を受けた者(以下「リンク登録者」という。)
は,各自のホームページの作成,更新等に当たり,次に掲げる事項を遵
守しなければならない。
(1) 第3条に規定する内容以外の情報を発信しないこと。
(2) 営利を目的として作成し,及び運用しないこと。
(3) 個人情報を扱うときは,個人情報の保護に関する規程(1999年
度規程第8号)の定めに扱うこと。
(4) 公序良俗に反する情報を発信しないこと。
(5) 著作権・特許権等の知的財産権により保護された情報を扱うときは,
その保護に努めること。
(6) その他広報課長が必要と認める事項

 (解除)
第7条 リンク登録者は,リンク登録を解除しようとするときは,速やか
に,広報課長(第5条第1項の規定により受任部署長から許可された場
合にあっては,その受任部署長)に届け出なければならない。
2 リンク登録者が第2条に規定する資格を失ったときは,リンク登録を
解除するものとする。この場合において,当該リンク登録に係るホーム
ページは,原則として消去する。

 (取消し)
第8条 広報課長は,リンク登録者が次の各号のいずれかに該当する場合
は,リンク登録の取消しをすることができる。
(1) 第6条の規定に違反したと認められる場合
(2) 申請書に虚偽の記載があった場合
(3) 前2号のほか,広報課長が,MIND及び明治大学ホームページの
運用上支障があると認めた場合

 (実施規定)
第9条 この要領に定めるもののほか,明治大学ホームページへのリンク
登録に関し必要な事項は,情報基盤本部において定める。


附 則(1999年度例規第5号)
 この要領は,1999年(平成11年)7月6日から施行する。
(通達第1013号)


附 則(2002年度例規第17号)
 (施行期日)
1 この要領は,2003年(平成15年)4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要領の施行の際,現に廃止前の制度により継続採用の取扱いを受
けている教務助手補及び実験助手補に係るこの要領の適用については,
なお従前の例による。
(通達第1204号)(注 教務助手補及び実験助手補制度の廃止に伴う改正)


附 則(2007年度例規第8号)
 この要領は,2007年(平成19年)6月21日から施行する。
(通達第1548号)(注 総合情報システム協議会の廃止及び情報基盤本部の設置に伴
う改正)


附 則(2007年度例規第9号)
 この要領は,2007年(平成19年)9月10日から施行する。
(通達第1563号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)
   附 則(2008年度例規第24号)
 この要領は,2008年(平成20年)12月3日から施行し,改正後
の規定は,同年9月16日から適用する。
(通達第1756号)(注 事務機構第一次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)


附 則(2009年度例規第9号)
 この要領は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正
後の規定は,同年4月22日から適用する。
(通達第1808号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)