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明治大学総合情報ネットワーク管理・運用規程

学校法人明治大学総合情報ネットワーク管理・運用規程

                     1994年12月19日制定
                     1994年度規程第10号

 (趣旨)
第1条 この規程は,学校法人明治大学総合情報システム管理規程(199
3年度規程第3号。以下「総合情報システム管理規程」という。)第6条第
3項の規定に基づき,本学の情報システム全般にかかわる学校法人明治大
学総合情報ネットワーク(以下「総合情報ネットワーク」という。)の管理
及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (総合情報ネットワーク構築の目的)
第2条 本学は,総合情報ネットワークを構築・整備し,本学の構成員に対
し情報の新たな価値を享受する道を開くとともに,その適切な管理及び運
用を通して広く社会に貢献する。

 (定義)
第3条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該
各号に定めるところによる。
(1) 総合情報ネットワーク 本学の各種情報システムをネットワーク設
備に接続し,情報交換を可能にする総体をいう。
(2) ネットワーク設備 各種情報システムが情報交換を行うために利用
する情報通信機能を提供する設備(通信回線)をいう。
(3) サーバシステム 各種情報システムのうち,ネットワーク設備を利用
し,情報及びその処理に関する資源の提供サービスを行うものをいう。

 (呼称)
第4条 総合情報ネットワークは,Meiji University I
ntegrated Network Domain(以下「MIND」
という。)と称する。

 (機関)
第5条 MINDの総合的な管理及び運用に関し必要な事項は,情報基盤会
議(以下「基盤会議」という。)において審議・決定する。

 (設備の管理体制)
第6条 ネットワーク設備の円滑かつ健全な管理及び運用を行うため,次に
掲げる管理者を置く。
(1) 設備の管理者 情報メディア部長
(2) 運用の管理者 情報基盤本部長
2 図書館長及び教育の情報化推進本部長は,前項の管理者を支援し,その
業務遂行に協力するものとする。

 (設備の運用の主管部署)
第7条 ネットワーク設備の運用に関する主管部署は,情報メディア部シス
テム企画事務室とする。
2 前項の主管部署は,次に掲げる事項を行う。
(1) ネットワーク設備の円滑な運用に関し必要と認められること。
(2) ネットワーク設備の利用に関し必要と認められること。
(3) 前2号のほか,基盤会議が認めたこと。

 (個人情報の保護)
第8条 個人情報の保護については,個人情報の保護に関する規程(199
9年度規程第8号)の定めるところによる。

 (監査)
第9条 MINDの運用に関する監査は,総合情報システム管理規程第8条
の規定により行うものとする。

 (委任)
第10条 この規程に定めるもののほか,サーバシステムの運用,ネットワ
ークの利用等に関し必要な事項は,別に定めることができる。

 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,基盤会議の議を経て,理事会が行う。


附 則(1994年度規程第10号)
1 この規程は,1994年(平成6年)12月20日から施行する。
2 この規程は,この規程の施行の日以後,本学の事務組織に変更があった
とき,再検討するものとする。
(通達第789号)


附 則(1997年度規程第16号)
 この規程は,1998年(平成10年)3月3日から施行する。
(通達第930号)(注 MIND審査委員会の設置に伴う改正)


附 則(1998年度規程第5号)
 この規程は,1998年(平成10年)5月19日から施行し,同年5月
1日から適用する。
(通達第957号)(注 情報システム事務部の新設に伴う当該条項の改正等)


附 則(1999年度規程第5号)
 この規程は,1999年(平成11年)7月6日から施行する。
(通達第1007号)(注 「個人情報の保護に関する規程」の制定に伴う委任規定の改正)


附 則(2007年度規程第1号)
 この規程は,2007年(平成19年)4月5日から施行し,改正後の規
定は,同年4月1日から適用する。
(通達第1531号)(注 情報基盤本部の設置等情報システムにかかわる組織の変更等
に伴う改正)


附 則(2007年度規程第21号)
 この規程は,2007年(平成19年)9月10日から施行する。
(通達第1562号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)


附 則(2009年度規程第7号)
 この規程は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後の
規定は,同年4月22日から適用する。
(通達第1807号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)