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明治大学情報セキュリティ委員会規程

 明治大学情報セキュリティ委員会規程
 
                     2008年3月17日制定
                     2007年度規程第73号
 
 (目的及び設置)
第1条 明治大学情報セキュリティポリシー(2024年3月6日理事会承
認、以下「基本方針」という。)に基づき、情報セキュリティにかかわる対
策基準等の策定、啓発活動等を行うことにより、学校法人明治大学及びそ
の設置学校(以下「本学」という。)における情報セキュリティ対策を推進
し、もって本学における情報システムの安全かつ適切な運用を図るため、
明治大学情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
 (任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
 (1) 基本方針の維持及び見直しに関する事項
 (2) 情報セキュリティ対策基準の策定等に関する事項
 (3) 情報セキュリティ実施手順の策定等に関する事項
 (4) 情報資産に対する重大な脅威への警戒・監視に関する事項
 (5) 情報セキュリティにかかわる事件・事故の調査・分析及び再発防止策の立案に関する事項
 (6) 情報セキュリティにかかわる啓発活動の実施に関する事項
 (7) その他情報セキュリティに関し必要な事項
 (組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって構成する。
 (1) 情報セキュリティ最高責任者                1名
 (2) 情報セキュリティ副責任者                 1名
 (3) 教育の情報化推進本部長                  1名
 (4) 情報基盤本部長                      1名
 (5) 図書館長                         1名
 (6) 情報基盤本部ネットワーク推進部長             1名
 (7) 情報メディア部長                     1名
 (8) 情報セキュリティ最高責任者が専任教職員及び学外の専門家のうちから指名する者 3名以内
 (任期)
第4条 委員の任期は、職務上委員となる者を除き、2年とする。ただし、
 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前条第8号の委員は、再任されることができる。
 (委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、第3条第1号の委員をもって充て、副委員長は、第3条第2
 号の委員をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代
 行する。
 (会議)
第6条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決すること
 ができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、
 委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くこ
 とができる。
 (作業部会)
第7条 本学におけるインシデントの発生時に、迅速かつ円滑に対応するた
 めに、委員会の下に、情報セキュリティ対策実施作業部会(CSIRT:Computer 
 Security Incident Response Team、以下「CSIRT」という。)を置く。
2 CSIRTの運営等に関し必要な事項は、委員会において定める。
 (事務)
第8条 委員会の事務は、情報メディア部システム企画事務室が行う。
 (雑則)
第9条 この規程の施行に必要な事項は、委員長が委員会の同意を得て、こ
 れを定めることができる。
   附 則(2007年度規程第73号)
 この規程は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1667号)
   附 則(2009年度規程第7号)
 この規程は、2009年(平成21年)6月10日から施行し、改正後の
規定は、同年4月22日から適用する。
(通達第1807号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)
   附 則(2023年度規程第38号)
 この規程は、2024年4月1日から施行する。
(通達第2985号)(注 明治大学情報セキュリティポリシーの改訂に伴う委員会構成の
見直し及び作業部会の規定化等に関する改正)