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明治大学総合情報システム管理規程

学校法人明治大学総合情報システム管理規程

                      1993年5月24日制定
                      1993年度規程第3号

 (目的)
第1条 この規程は,明治大学情報基盤本部規程(2006年度規程第21
号)第4条の規定に基づき,学校法人明治大学及びその設置する学校(以
下「本学」という。)における電子計算機による情報システムの総合的な管
理及び運用並びにそのデータの取扱いに関し必要な事項を定めることによ
り,情報システム及びそのデータの安全性及び信頼性を確保し,もって本
学の教育・研究の充実及び事務の効率化に資することを目的とする。

 (定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該
各号に定めるところによる。
(1) 電子計算機 データを受け取り,加工,変形等の処理をし,必要な情
報を出力する機械をいう。
(2) 電子計算機システム 機械及び回路の部分に当たるハードウェア及
びそれを稼動させるためのソフトウェアからなるシステムをいう。
(3) ネットワーク 複数の電子計算機を通信回線で結び,資源の共有及び
情報交換を行うものをいう。
(4) データ 電子計算機システムの入出力情報をいう。
(5) データベース 電子計算機内に系統立てて格納したデータをいう。
(6) プログラム 電子計算機を機能させるための命令の集まりをいう。
(7) ソフトウェア 電子計算機システムにおいて使用し得るすべてのプ
ログラムをいう。
(8) ドキュメント 電子計算機システムの設計及びプログラム作成並び
にその運用に関する記録及び文書をいう。

 (管理及び運用)
第3条 本学は,第1条に定める目的を達成するために必要な電子計算機シ
ステムを整備し,その適切な管理及び運用を行うものとする。

 (機関)
第4条 本学における情報システムの総合的な管理及び運用については,明
治大学情報基盤本部(以下「本部」という。)がこの任に当たる。

 (管理体制等)
第5条 電子計算機システムの管理及び運用を行うため,次の各号に掲げる
情報システムについて,当該各号に掲げる管理者を置く。
(1) 教育情報システム 教育の情報化推進本部長
(2) 研究情報システム 情報基盤本部長
(3) 図書館情報システム 図書館長
(4) 事務情報システム 情報メディア部長
(5) 基盤的情報サービスを提供する情報システム 情報基盤本部長

 (管理基準)
第6条 前条の各管理者(事務情報システムの管理者を除く。)は,次に掲
げる事項の管理及び運用に関する基準を定めなければならない。
(1) 施設設備に関すること。
(2) 電子計算機に関すること。
(3) ソフトウェアに関すること。
(4) データ及びデータベースに関すること。
(5) 通信回線に関すること。
(6) ドキュメントに関すること。
(7) 前各号のほか,本部が必要と認めた事項に関すること。
2 事務情報システムの管理及び運用に関し必要な事項は,別に定める。
3 ネットワークの運用に関し必要な事項は,別に定める。

 (個人データの保護)
第6条の2 個人データの保護については,個人情報の保護に関する規程
(1999年度規程第8号)の定めるところによる。

 (教育・研修)
第7条 理事長は,情報システムの円滑な管理及び運用に資するため,必要
な教育・研修を実施しなければならない。

 (監査)
第8条 理事長は,情報システムの安全性,信頼性及び効率性並びにそのデ
ータの保護等について,監査を行うものとする。
2 理事長は,前項の監査を行うに当たっては,監査担当者を任命する。
3 監査担当者は,監査の結果を理事長に報告しなければならない。

 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,情報基盤会議(以下「基盤会議」という。)の
議を経て,理事会が行う。

 (雑則)
第10条 この規程を施行するために必要な事項は,基盤会議の議を経た後,
理事長の承認を得て,情報基盤本部長が定める。


附 則(1993年度規程第3号)
 (施行期日)
1 この規程は,1993年(平成5年)5月25日から施行する。
 (明治大学図書館情報システム管理委員会設置要綱の廃止)
2 明治大学図書館情報システム管理委員会設置要綱(1989年例規第9
号)は,廃止する。
(通達第731号)


附 則(1998年度規程第5号)
 この規程は,1998年(平成10年)5月19日から施行し,同年5月
1日から適用する。
(通達第957号)(注 情報システム事務部の新設に伴う当該条項の改正)


附 則(1999年度規程第5号)
 この規程は,1999年(平成11年)7月6日から施行する。
(通達第1007号)(注 「個人情報の保護に関する規程」の制定に伴う委任規定の制定)


附 則(2007年度規程第1号)
 この規程は,2007年(平成19年)4月5日から施行し,改正後の規
定は,同年4月1日から適用する。
(通達第1531号)(注 情報基盤本部の設置等情報システムにかかわる組織の変更等
に伴う改正)


附 則(2007年度規程第21号)
 この規程は,2007年(平成19年)9月10日から施行する。
(通達第1562号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)


附 則(2009年度規程第7号)
 この規程は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後の
規定は,同年4月22日から適用する。
(通達第1807号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)