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化学物質(化学実験)について

 生田キャンパスでは研究や実験・実習において、様々な化学物質が使用されており、その中には、危険有害性を持った物質(健康に被害を及ぼすもの、火災や爆発の原因となるもの等)が多数あります。
 化学物質を使用する際は、事前に使用する化学物質の特性を調査し、正しい知識を持った上で、十分に注意して取り扱うよう心がけてください。

化学実験での基本的な注意点

  • 実験前に、化学物質の物理的・化学的性質や毒性等をSDS(安全データシート)等で調査する。
  • 実験台の上は、常に整理整頓に努め、汚れた場合は速やかに清掃する。
  • 実験室では白衣および適切な保護具(保護めがね、保護手袋等)を着用する。
  • 足の保護、転倒防止のため、サンダルやスリッパ、ハイヒール等で実験をしてはならない。
  • 化学物質の誤飲防止の観点から、実験中に飲食はしない。
  • 揮発性の高い物質(有機溶剤等)は、局所排気装置(ドラフトチャンバー)内で使用する。
※ ドラフトチャンバーの設置・移設・変更について
 ドラフトチャンバーの新規設置、移設、変更(軽微なものを除く)をする場合は、労働基準監督署への届出が必要となります。届出は工事の30日前までに行うことが法令で義務付けられていますので、原則2ヶ月前まで生田安全管理センターまでご連絡ください。

実験廃水・実験廃棄物について

 実験終了後に出る廃水には有害物が含まれていますので、そのまま流しに流すことはできません。また、有害物が付着している廃棄物は、通常の一般廃棄物とは区別して回収しなくてはなりません。
これらの回収方法等については、実験系廃棄物の項目にて確認してください。

法令の規制を受ける化学物質について

以下の化学物質は、入手や使用、貯蔵等をするにあたって、法令により様々な規制を受けます。使用前に関連法令ならびに管理の手引きを確認し、不明な点等がある場合は生田安全管理センターまでご連絡ください。
麻薬向精神薬(麻薬及び向精神薬取締法)、覚せい剤(覚せい剤取締法)
特定毒物、毒物、劇物(毒物及び劇物取締法)
○ 危険物(消防法)
○ 有機溶剤、特定化学物質(労働安全衛生法(有機則・特化則))
※ 赤字に該当する化学物質を使用するためは、関連法令に基づく届出等が必要となります。
  使用を検討している場合は、事前に生田安全管理センターまでご相談ください。
お問い合わせ先

生田安全管理センター

〒214-8571 神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 東管理棟2階
TEL: 044-934-7974・7179
開室時間:月~金 9:00~17:00/土 8:30~12:00