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概要

大学の研究から生まれた特許等の知的財産権をライセンスいたします。製品の開発や改良を目的とした技術導入にお役立ていただけます。

ステップ

1お申し込み
特許情報」で関心のある案件がございましたら下記の問い合わせ先にご連絡下さい。
下へ
2特許情報の開示
必要に応じて特許出願明細書等の開示を行います。(未公開特許につきましては、適宜秘密保持契約を締結いたします。)
下へ
3ライセンス条件の打合せ
ライセンスの条件について協議させていただきます。
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4契約の締結
知的財産権実施許諾契約等を締結いたします。

Q&A

Q.ライセンスの範囲は?
A.特許、実用新案等の産業財産権及びノウハウ等の技術情報等が対象となります。コンピュータプログラム等の著作権で保護される著作物についても対象となります。
Q.実施許諾の条件は?
A.非独占的な通常実施権のほか、場合により独占的な実施権の付与も可能です。
Q.実施料はどうなりますか?
A.一時金、ランニングロイヤリティやその組み合わせ等、状況に応じて対応可能です。金額やその他の条件についてもご相談させていただきます。
Q.知的財産権の譲渡は可能ですか?
A.場合により可能です。可否をお問い合わせの上、その条件について、ご相談ください。
Q.どんな技術の移転が可能ですか?
A.移転可能な技術として、本学が単独で所有する知的財産権と本学と他法人間で共同出願した知的財産権の2種類がございます。
前者については、出願特許情報研究シーズをホームページに掲載しておりますので、そちらをご覧いただきご関心のある案件がございましたらお問い合わせください。なお、未公開の特許出願明細書や技術情報については、必要に応じて秘密保持契約を締結の上、開示させていただきます。
後者については、以下のQ&Aをご参照願います。
Q.委託研究又は共同研究によって発生した知的財産権はどのように取り扱われますか?
A. 共同でなした知的財産権を共有とさせて頂いておりますが、状況および条件によっては、共有者である委託研究元又は共同研究先へ本学の持分を譲渡する取り決めも可能です。実施については、共有者が共有の知的財産権の費用をご負担の上、優先してご利用いただくことができます。
Q.共有する知的財産権の実施の条件は?
A. 共有する知的財産権を非独占的に実施する際は、知的財産権の費用を負担いただくことを条件として、本学への金銭の支払いを要しません。なお、独占的な実施を希望される場合には、本学への金銭の支払いを条件として、その他条件等をご相談させていただきます。
お問い合わせ先

研究推進部 研究知財事務室

〒101-8301
東京都千代田区神田駿河台1-1 グローバルフロント6階
TEL.03-3296-4398
FAX.03-3296-4283
E-mail:tlo●mics.meiji.ac.jp (●を@に変えてお送りください)

研究推進部 生田研究知財事務室

〒214-8571
神奈川県川崎市多摩区東三田1-1-1 中央校舎2階
TEL.044-934-7639
FAX.044-934-7917
E-mail:tlo-ikuta●mics.meiji.ac.jp (●を@に変えてお送りください)

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