令和5年度中に海外の大学・大学院に短期留学をする者で、以下のいずれかに該当する場合
(1)本学との学生交流に関する協定等に基づく留学であること(協定校留学)
(2)留学により修得した単位が本学の単位として認定されること(認定留学)
(3)大学院在籍中の学生の研究のための留学(研究留学)で、本学大学院長が有意義と認めた留学であること(単位取得・認定の有無は問わない)
※その他、日本学生支援機構推薦基準に準じ、家計、成績審査があります。
※申込時に留学中、成績不振による原級中の場合は申し込みできません。