このたび、本学所属の専任教員を以下の懲戒処分とすることを決定いたしました。
1 理由
セクシュアル・ハラスメント行為があったため
2 処分
学校法人明治大学教職員就業規則 第53条に基づく休職処分(本年10月1日から6か月)
3 今後の対策
本学においてセクシュアル・ハラスメント行為があったことは許しがたく、被害にあわれた方をはじめ、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学は本件発生を真摯に受け止め、ハラスメントに関する啓発活動をさらに徹底するとともに、改めて大学全体での研修を行うなど、再発防止に向けた取組みを一層強化してまいります。
なお、本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー侵害、被害者に対する二次被害を生じるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。