1996年度規程第14号
1997年2月17日制定
(趣旨) 第1条 この規程は,明治大学情報科学センター規程(昭和63年規程第11号) 第15条の規定に基づき,センターの利用に関し,必要な事項を定めるものとする。(利用の原則) 第2条 センターは,本大学の教育・研究の高度化及び活性化を支援するとともに, 利用者の学修,教養及び研究の向上を目的とした利用に,これを供するものとする。
(MINDの利用) 第3条 センターの利用のうち学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)の利用に 関する事項については,学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利用基準 (1995年度例規第11号)の定めるところによる。
(利用資格) 第4条 センターを利用できる者は,次のとおりとする。 1 学部,大学院及び短期大学の学生(科目等履修生を含む。) 2 教職員(嘱託職員を含む。) 3 本大学又は短期大学の専任教員との共同研究者(外国人研究者を含む。) 4 センターが主催する公開講座等の受講者 5 その他特に所長が認めた者
(利用の制限等) 第5条 次に掲げる日には,センターの利用を制限し,又は中止することがある。 1 日曜日 2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び法律により 休日とされた日 3 本大学の創立記念日及び創立記念祝日 4 夏季及び冬季の各休業期間において所長が指定する日 5 入学試験その他本大学の業務上,所長が必要と認めた日 6 機器の保守点検その他の理由のため,所長が必要と認めた日 2 前項のほか,所長は,センターの管理上支障があると認めるときは,センターの 利用を制限し,又は中止させることができる。
(利用の申請等) 第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,所要事項を記載 した申請書を,情報システム事務部教育研究システム課長を経て所長に提出し, その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときは, 変更する事項についても同様とする。 2 前項の規定にかかわらず,利用者のうち第4条第4号に掲げる者について は,本人がセンターに提出する受講申込書の受理をもって,同項の許可 (以下単に「許可」という。)を受けたものとみなす。ただし,設置機器の利用の程度 に応じ,所長が,特に,同項の規定による申請を必要と認めたときは,この限りで ない。 3 センターを利用できる期間は,許可を受けた当該年度限りとする。ただし,利用者 のうち第4条第4号に掲げる者については,当該公開講座等の受講期間内とする。 4 センターの各施設の利用時間については,所長が定める。 5 第1項前段の規定は,許可を受けた利用者が所定の利用時間外に当該施設及び設置 機器を利用しようとする場合について準用する。この場合において,同項前段中 「申請書」とあるのは「届出」と,「許可」とあるのは「承認」と読み替えるもの とする。
(許可の制限) 第7条 所長は,許可をするにあたり、必要があると認めるときは,利用者に対し, 利用について条件を付することができる。
(利用料金等) 第8条 センターの利用に係る料金については,別に定めがあるものを除き,無料とする。 2 前項の料金について必要な事項は,別に規程をもって定める。
(利用者の責務) 第9条 利用者は,センターの利用に際しては,所長が定めた方法に従わなければ ならない。 2 利用者は,許可を受けた目的以外の目的のためにセンターを利用してはならない。
(個人情報の取扱い) 第10条 センターを利用する場合における個人情報(法人又は本大学が,業務上 取得し,又は作成したものに限る。)の取扱いについては,個人情報の保護に関する 規程(1994年度規程第1号)の定めるところによる。
(成果の報告等) 第11条 所長は,必要に応じ,利用者に対し,利用の状況及び結果について報告を 求めることができる。 2 所長は,センターを利用して行った研究に関する論文を利用者が公表したときは, 当該論文の別刷1部の提出を求めることができる。
(利用の取消し等) 第12条 所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し, 又は利用を禁止することができる。 1 第9条の規定に違反したと認められるとき。 2 センターの運営に重大な支障を来す行為を行ったと認められるとき。
(損害賠償の請求) 第13条 所長は,利用者が故意又は重大な過失により,センターの施設,設備,機器 若しくは備品を破損し,汚損し,若しくは滅失させ,又はその所有するソフトウェア 等を無断複製し,改ざんし,若しくは滅失させた場合は,その行為により生じた損害 の賠償を,当該利用者に求めることができる。