明治大学情報科学センター利用規程

1996年度規程第14号
1997年2月17日制定


(趣旨)
第1条 この規程は,明治大学情報科学センター規程(昭和63年規程第11号)
  第15条の規定に基づき,センターの利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(利用の原則) 第2条 センターは,本大学の教育・研究の高度化及び活性化を支援するとともに, 利用者の学修,教養及び研究の向上を目的とした利用に,これを供するものとする。

(MINDの利用) 第3条 センターの利用のうち学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)の利用に 関する事項については,学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利用基準 (1995年度例規第11号)の定めるところによる。

(利用資格) 第4条 センターを利用できる者は,次のとおりとする。  1 学部,大学院及び短期大学の学生(科目等履修生を含む。)  2 教職員(嘱託職員を含む。)  3 本大学又は短期大学の専任教員との共同研究者(外国人研究者を含む。)  4 センターが主催する公開講座等の受講者  5 その他特に所長が認めた者

(利用の制限等) 第5条 次に掲げる日には,センターの利用を制限し,又は中止することがある。  1 日曜日  2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び法律により 休日とされた日  3 本大学の創立記念日及び創立記念祝日  4 夏季及び冬季の各休業期間において所長が指定する日  5 入学試験その他本大学の業務上,所長が必要と認めた日  6 機器の保守点検その他の理由のため,所長が必要と認めた日 2 前項のほか,所長は,センターの管理上支障があると認めるときは,センターの 利用を制限し,又は中止させることができる。

(利用の申請等) 第6条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,所要事項を記載 した申請書を,情報システム事務部教育研究システム課長を経て所長に提出し, その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときは, 変更する事項についても同様とする。 2 前項の規定にかかわらず,利用者のうち第4条第4号に掲げる者について は,本人がセンターに提出する受講申込書の受理をもって,同項の許可 (以下単に「許可」という。)を受けたものとみなす。ただし,設置機器の利用の程度 に応じ,所長が,特に,同項の規定による申請を必要と認めたときは,この限りで ない。 3 センターを利用できる期間は,許可を受けた当該年度限りとする。ただし,利用者 のうち第4条第4号に掲げる者については,当該公開講座等の受講期間内とする。 4 センターの各施設の利用時間については,所長が定める。 5 第1項前段の規定は,許可を受けた利用者が所定の利用時間外に当該施設及び設置 機器を利用しようとする場合について準用する。この場合において,同項前段中 「申請書」とあるのは「届出」と,「許可」とあるのは「承認」と読み替えるもの とする。

(許可の制限) 第7条 所長は,許可をするにあたり、必要があると認めるときは,利用者に対し, 利用について条件を付することができる。

(利用料金等) 第8条 センターの利用に係る料金については,別に定めがあるものを除き,無料とする。 2 前項の料金について必要な事項は,別に規程をもって定める。

(利用者の責務) 第9条 利用者は,センターの利用に際しては,所長が定めた方法に従わなければ ならない。 2 利用者は,許可を受けた目的以外の目的のためにセンターを利用してはならない。

(個人情報の取扱い) 第10条 センターを利用する場合における個人情報(法人又は本大学が,業務上 取得し,又は作成したものに限る。)の取扱いについては,個人情報の保護に関する 規程(1994年度規程第1号)の定めるところによる。

(成果の報告等) 第11条 所長は,必要に応じ,利用者に対し,利用の状況及び結果について報告を 求めることができる。 2 所長は,センターを利用して行った研究に関する論文を利用者が公表したときは, 当該論文の別刷1部の提出を求めることができる。

(利用の取消し等) 第12条 所長は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,許可を取り消し, 又は利用を禁止することができる。  1 第9条の規定に違反したと認められるとき。  2 センターの運営に重大な支障を来す行為を行ったと認められるとき。

(損害賠償の請求) 第13条 所長は,利用者が故意又は重大な過失により,センターの施設,設備,機器 若しくは備品を破損し,汚損し,若しくは滅失させ,又はその所有するソフトウェア 等を無断複製し,改ざんし,若しくは滅失させた場合は,その行為により生じた損害 の賠償を,当該利用者に求めることができる。

(規程の改廃) 第14条 この規程を改廃するときは,運営委員会の議を経なければならない。

(雑則) 第15条 この規程を施行するために必要な事項は,運営委員会の意見を聴いて, 所長が別に定める。

附則 1 この規程は,1997年(平成9年)4月1日から施行する。 2 この規程は,第8条の規定を除き,この規程の施行前に許可を受けて行われた センターの利用及びこれにより生じた事項についても適用があるものとする。 ただし,この規程の施行前に生じた効力を妨げない。

附則 この規程は,1998年(平成10年)7月7日から施行し,同年5月1日から適用する。

附則 この規程は,2005年(平成17年)4月1日から施行する。