明治大学情報科学センター利用料金規程

1996年度規程第15号
1997年2月17日制定


(趣旨)
第1条  この規程は,明治大学情報科学センター利用規程(1996年度規程第14号。
  以下「利用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,センターの利用に係る
  料金(これに関連する実費を含む。以下「利用料金」という。)に関し,必要な
  事項を定めるものとする。

(利用の種類) 第2条 利用料金の納入を要する利用形態は,第一種利用(以下「第一種」という。) 及び第二種利用(以下「第二種」という。)の二種類とする。 2 第一種は,センターが特定する計算機を所定の時間を超えて使用し,センターの 利用のすべてを利用者本人が行うものとする。 3 第二種は,利用者からの委託を受けて,センターの利用をセンターの職員が代行 するものとする。

(支払責任者) 第3条 第一種及び第二種の利用者は,利用規程第6条の申請書を提出するに当たって は,利用料金の支払責任者(以下単に「支払責任者」という。)を定め,これを記載 しなければならない。この場合において,同条の申請書に支払責任者の記載がない ときは,利用者本人を支払責任者とみなす。 2 支払責任者(前項後段の規定により支払責任者とみなされた利用者を含む。 以下同じ。)は,利用料金の支払に関する一切の責任を負うものとする。

(第一種の利用料金) 第4条 第一種の利用料金(次項において単に「利用料金」という。)は,別表第1の とおりとする。 2 所長は,利用者が利用料金の納入を要する利用に及んだときは,利用終了後, 当該利用料金を支払責任者に請求するものとする。

(第二種の利用料金) 第5条 第二種の利用料金(次項において単に「利用料金」という。)は,別表第2の とおりとする。 2 所長は,利用者が利用終了後,利用料金を支払責任者に請求するものとする。

(その他の利用料金) 第6条 前2条のほか,所長は,利用者が特殊な出力用紙又は大量の出力用紙を使用した ときは,その実費を支払責任者に請求することができる。

(利用料金の納入) 第7条 支払責任者は,利用料金の請求があったときは,これを直ちに全納しなければ ならない。

(第一種の利用限度等) 第8条 第一種の利用料金の限度額は,別表第1のとおりとする。ただし,第一種の 利用者が,同表に規定する利用料金の限度額を超えて利用を希望する場合は, 計算機の運用上支障がない限り,所長の許可を得て,利用することができるもの とする。

(利用料金の免除) 第9条 次に掲げる利用料金は,これを免除する。 1 前条ただし書の規定により第一種の利用者が別表第1に規定する利用料金の限度額を 超えて利用した場合におけるその限度額を超えた分の利用料金 2 前号のほか,免除が妥当であると所長が認めた利用料金

(実施規定) 第10条 第2条第2項のセンターが特定する計算機の機種その他必要な事項については, 運営委員会の意見を聴いて,所長が定める。

(規程の改廃) 第11条 この規程の改廃は,運営委員会の議を経て行う。

附 則 (施行期日) 1 この規程は,1997年(平成9年)4月1日から施行する。 (明治大学情報科学センター計算機利用料金徴収規程の廃止) 2 明治大学情報科学センター計算機利用料金徴収規程(昭和58年規程第86号)は, 廃止する。

(経過措置) 3 この規程の施行の際,現に旧明治大学情報科学センター計算機利用料金徴収規程 第7条第2項の規定により,計算料金(第一種の基本料金を超える分の料金)を繰り越し て利用することができる者については,同項の規定は,1997年度(平成9年度)に限り, なおその効力を有する。 4 前項の場合において,同項の規定により繰り越して利用される計算料金は,第7条の 規定により当該者の定める支払責任者が納入すべき利用料金に,これを充当するもの とする。