1996年度規程第15号
1997年2月17日制定
(趣旨) 第1条 この規程は,明治大学情報科学センター利用規程(1996年度規程第14号。 以下「利用規程」という。)第8条第2項の規定に基づき,センターの利用に係る 料金(これに関連する実費を含む。以下「利用料金」という。)に関し,必要な 事項を定めるものとする。(利用の種類) 第2条 利用料金の納入を要する利用形態は,第一種利用(以下「第一種」という。) 及び第二種利用(以下「第二種」という。)の二種類とする。 2 第一種は,センターが特定する計算機を所定の時間を超えて使用し,センターの 利用のすべてを利用者本人が行うものとする。 3 第二種は,利用者からの委託を受けて,センターの利用をセンターの職員が代行 するものとする。
(支払責任者) 第3条 第一種及び第二種の利用者は,利用規程第6条の申請書を提出するに当たって は,利用料金の支払責任者(以下単に「支払責任者」という。)を定め,これを記載 しなければならない。この場合において,同条の申請書に支払責任者の記載がない ときは,利用者本人を支払責任者とみなす。 2 支払責任者(前項後段の規定により支払責任者とみなされた利用者を含む。 以下同じ。)は,利用料金の支払に関する一切の責任を負うものとする。
(第一種の利用料金) 第4条 第一種の利用料金(次項において単に「利用料金」という。)は,別表第1の とおりとする。 2 所長は,利用者が利用料金の納入を要する利用に及んだときは,利用終了後, 当該利用料金を支払責任者に請求するものとする。
(第二種の利用料金) 第5条 第二種の利用料金(次項において単に「利用料金」という。)は,別表第2の とおりとする。 2 所長は,利用者が利用終了後,利用料金を支払責任者に請求するものとする。
(その他の利用料金) 第6条 前2条のほか,所長は,利用者が特殊な出力用紙又は大量の出力用紙を使用した ときは,その実費を支払責任者に請求することができる。
(利用料金の納入) 第7条 支払責任者は,利用料金の請求があったときは,これを直ちに全納しなければ ならない。
(第一種の利用限度等) 第8条 第一種の利用料金の限度額は,別表第1のとおりとする。ただし,第一種の 利用者が,同表に規定する利用料金の限度額を超えて利用を希望する場合は, 計算機の運用上支障がない限り,所長の許可を得て,利用することができるもの とする。
(利用料金の免除) 第9条 次に掲げる利用料金は,これを免除する。 1 前条ただし書の規定により第一種の利用者が別表第1に規定する利用料金の限度額を 超えて利用した場合におけるその限度額を超えた分の利用料金 2 前号のほか,免除が妥当であると所長が認めた利用料金
(実施規定) 第10条 第2条第2項のセンターが特定する計算機の機種その他必要な事項については, 運営委員会の意見を聴いて,所長が定める。