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セクシュアル・ハラスメント
明治大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程
2000年5月29日制定
2000年度規程第3号

(目的)
第1条 本学(学校法人明治大学及びその設置学校をいう。以下同じ。)は,建学の精神(権利自由・独立自治)に立脚し,憲法,教育基本法,男女雇用機会均等法,男女共同参画社会基本法等に掲げる人権尊重と両性の平等の精神に則り,セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシュアル・ハラスメントが発生した場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定め,本学の構成員の快適な教育研究・学習及び労働環境の確保を図るものとする。

(定義)
第2条 この規程において,「セクシュアル・ハラスメント」とは,相手側の意に反する性的な言動,行為等を行うことによって,相手側に不快感や不利益を与え,教育研究・学習及び労働環境を悪化させることをいう。
2 前項の内容については,第5条に規定する指針(ガイドライン)において具体的に例示して,学内に周知するものとする。

(適用範囲)
第3条 この規程は,本学における学生(委託学生,科目等履修生,聴講生,研究生及び交換留学生を含む。)・生徒,教職員(嘱託職員を含む。)及び本学が受け入れた研究者,学生・生徒の保護者並びに委託業者等本学の教育研究及び業務において関係を有する者(以下「本学の構成員」という。)に適用する。

(責務)
第4条 本学は,第1条の目的を達成するため,セクシュアル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに,万一,セクシュアル・ハラスメントが発生した場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 本学の構成員は,次条第1項の指針(ガイドライン)の定めるところにより,セクシュアル・ハラスメントをしないように注意しなければならない。
3 本学の構成員のうち,役職者・管理職等,教職員等を監督する地位にある者及びクラス担任・指導教員等,学生・生徒等を教育指導する立場にある者は,日常の指導等により,セクシュアル・ハラスメントが起こらないよう注意を促すとともに,万一,セクシュアル・ハラスメントが発生した場合には,必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(本学の構成員に対する指針及び啓発)
第5条 本学は,セクシュアル・ハラスメントを防止し,及び排除するために本学の構成員が認識すべき事項並びにセクシュアル・ハラスメントが発生した場合における具体的対応等について,指針(ガイドライン)を定めるものとする。
2 本学は,前項の指針(ガイドライン)を本学の構成員に対し周知徹底し,啓発指導を行うものとする。

(セクシュアル・ハラスメント対策委員会の設置)
第6条 本学に,セクシュアル・ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は,セクシュアル・ハラスメントの防止に関する啓発を推進するとともに,セクシュアル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が本学の構成員からなされた場合に,その調査,救済,教育等必要な対処を行う。
3 対策委員会の組織及び運営等については,別に定める。

(苦情相談の窓口)
第7条 対策委員会に対し,苦情相談を申し出る窓口は,別表に定めるとおりとする。

(苦情相談の対応)
第8条 前条に規定する窓口において苦情相談を受け付けた者は,直ちに対策委員会委員長(以下「対策委員長」という。)に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた対策委員長は,当該苦情相談に適当なセクシュアル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を対策委員会委員のうちから選任し,事案の対処に当たらせるものとする。この場合において,苦情相談を申し出た者があらかじめ特定の相談員を指定したときは,対策委員長は,これを尊重する。
3 相談員は,苦情相談に応じ,必要な調査を行い,対策委員長と連絡を取りながら適切な助言,指導,調整等を行うとともに,相談記録を作成する。
4 相談員は,苦情相談に際し,当該事案の事実確認,救済措置等が困難であると判断したときは,対策委員長にその旨を報告し,セクシュアル・ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)の設置を要請する。
5 審査会は,当該事案の事実確認を行い,審査結果を審査報告書としてまとめ,対策委員長に提出する。
6 対策委員長は,前項の審査報告書の内容について,対策委員会の同意を得なければならない。
7 対策委員長は,前項の規定により同意を得た審査報告書を,その内容に応じて,速やかに学長・校長又は担当理事に提出するものとし,就業規則又は学則・校則に基づく処分等を要する場合には,その要請手続を執るものとする。
8 審査会について必要な事項は,別に定める。

(守秘義務)
第9条 苦情相談に係る対応及び審査会の調査に当たっては,関係者のプライバシーや名誉その他人権を尊重するとともに,知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(不利益取扱いの禁止)
第10条 本学の構成員は,セクシュアル・ハラスメントに対する苦情の申出,当該苦情に係る調査への協力その他セクシュアル・ハラスメントに関して正当な対応をした者に対し,そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。

附則(2000年度規程第3号)
この規程は,2000年(平成12年)5月30日から施行する。
(通達第1063号)

附 則(2000年度規程第21号)
この規程は,2001年(平成13年)4月1日から施行する。
(通達第1104号)(注 事務機構改善に伴う別表の改正)

附 則(2002年度規程第21号)

(施行期日)
1 この規程は,2003年(平成15年)4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際,現に廃止前の制度により継続採用の取扱いを受けている教務助手補及び実験助手補に係るこの規程の適用については,なお従前の例による。
(通達第1203号)(注 教務助手補及び実験助手補制度の廃止に伴う改正)

別表(第7条関係)
セクシュアル・ハラスメント苦情相談受付窓口
学生・生徒の窓口
駿河台・和泉・生田地区の学生課,学生相談室及び診療所,各学部・短期大学・大学院・高等学校中学校事務室,国際交流センター事務室,資格課程事務室及び高等学校中学校の保健室
教職員の窓口
各所属長,人事部人事課及び教職員組合書記局
上記以外の者の窓口
人事部人事課及び駿河台・和泉・生田地区の学生課

※相談員は,本学の構成員全ての者の受付窓口となる。

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