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セクシュアル・ハラスメント
セクシュアル・ハラスメント対策委員会及び
セクシュアル・ハラスメント審査会に関する要綱
2000年5月29日制定
2000年度例規第6号

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は,明治大学セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する規程(2000年度規程第3号。以下「防止規程」という。)第6条第3項及び第8条第8項の規定に基づき,セクシュアル・ハラスメント対策委員会(以下「対策委員会」という。)及びセクシュアル・ハラスメント審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(守秘義務)
第2条 対策委員会及び審査会の委員並びにその事務局は,職務の遂行に当たっては,当該関係者のプライバシーの保護に努め,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第2章 セクシュアル・ハラスメント対策委員会
(任務)
第3条 対策委員会は,次に掲げる事項を任務とする。
1 セクシュアル・ハラスメントの防止に関する啓発活動の推進
2 セクシュアル・ハラスメント対策に関するマニュアルの作成及び整備
3 審査会から提出された審査報告書についての審議
4 理事長,学長及び人権問題委員会委員長(以下「人権問題委員長」という。)から諮問された事項についての調査及び報告
5 その他セクシュアル・ハラスメントの防止及び対策に関し必要な事項 2 対策委員会の委員は,前項に定める会務を行うほか,セクシュアル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)となり,防止規程に従って苦情相談に応じるものとする。

(組織)
第4条 対策委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
1. 学内委員
ア 学生相談員長 1名
イ 学長が指名する専任教員 2名
ウ 総務担当常勤理事が指名する専任職員 2名
エ 各学部及び短期大学の各教授会から選出された専任教員各1名 8名
オ 人権問題委員会から選出された者 1名
2. 学内外の専門委員(学識経験者等) 3名
計 17名

2 前項第2号の委員は,人権問題委員長が理事長及び学長と相談の上推薦する。

(委員の任期)
第5条 委員の任期は,職務上委員となる者を除き,2年とする。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は,再任されることができる。

(委員長及び副委員長)
第6条 対策委員会に,委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 対策委員会の委員長(以下「対策委員長」という。)は,委員の互選により選任し,副委員長は,対策委員長が指名する。
3 対策委員長は,対策委員会を主宰し,必要に応じて相談員との連絡,調整及び指示を行う。
4 副委員長は,対策委員長を補佐し,対策委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

(会議)
第7条 対策委員長は,対策委員会を招集し,その議長となる。
2 対策委員会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。
3 対策委員会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,対策委員長の決するところによる。ただし,第3条第1項第3号の審査報告書(以下単に「審査報告書」という。)に係る審議で,当該審査報告書の内容が処分要請を含むものであるときは,委員の3分の2以上が出席した会議において,出席委員の3分の2以上の同意がなければ議決することはできない。

第3章 セクシュアル・ハラスメント審査会

(審査会の設置)
第8条 対策委員長は,苦情相談を担当している相談員から,当該事案における事実確認,救済措置等が困難であるとの申出があったときは,審査会を設置する。

(任務)
第9条 審査会は,当該事案に係る調査を行い,審査結果をまとめた審査報告書を遅滞なく作成し,これを対策委員長に提出するものとする。

(組織及び委員の任期)
第10条 審査会は,対策委員会委員5名以内をもって組織する。
2 審査会委員は,対策委員長が選任する。
3 審査会委員の任期は,審査会が設置された日から報告書を対策委員長に提出したときまでとする。

(審査会委員長)
第11条 審査会に委員長を置き,対策委員長がこれを指名する。
2 審査会委員長は,審査会を主宰する。

(会議)
第12条 審査会は,審査会委員長が招集する。
2 審査会は,3名以上の委員が出席しなければ,会議を開くことはできない。
3 審査会は,必要に応じて,当該苦情相談の申立人,関係者等の出席を求め,資料を提出させ,又は意見若しくは説明を聴くことができる。
4 前項の規定により出席を要請された者は,意見の陳述又は弁明をすることができる。
5 審査会は,当該審査事案において,特に必要があると認められる場合は,対策委員長の同意を得て,専門的な知識を有する者等を会議に出席させ,意見を求めることができる。この場合において,出席を求められた者については,第2条に定める守秘義務の規定を適用する。
6 審査会は,非公開とする。

(運営指針)
第13条 審査会の審査は,独立が保障され,公正,適正かつ迅速に行わなければならない。

第4章 雑則
(事務)
第14条 対策委員会及び審査会の事務は,人事部人事厚生課及び学生事務部が行う。

附 則
この要綱は,2000年(平成12年)5月30日から施行する。

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