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クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度を知っていますか? もし、契約をしてしまったら・・・

契約を解除したいと思ったら
契約を解除したいと思ったら、一定条件のもとに消費者からの一方的な解除ができる 「クーリング・オフ制度」があります。
1. クーリング・オフの期間は・・・
電話勧誘・・・・・8日間
訪問販売・・・・・8日間
マルチ商法・・・・・20日間
特定継続的役務・・・・・8日間(商品がサービスである場合)
たとえば、エステ、語学教室など・・・。
2. はがきに書いて、コピーをとってから、郵便局にて「特定達記録郵便」「簡易書留」など記録が残る方法で出します。集配郵便局は、年中無休です。
3. クレジット契約をした場合は、クレジット会社宛てにも通知してください。
4. 消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。

*ただし、クーリング・オフができない場合もあります。
はがきの書き方の例



1 はがきに「○月○日の○○(化粧品購入など契約内容)契約を解除します。
 ○月○日 住所・氏名」と書きます。
 契約させられた日付と,取り消しを申し出る日付は大事です。
 クーリング・オフできる日数が,契約の形態によって8日間,または20日間と決まっているからです。

2 はがきの両面をコピーします。自分の手元に証拠を残すためです。

3 ポストに投函するのではなく,郵便局の窓口で「特定記録郵便」「簡易書留」など記録が残る方法で郵送します。
 「特定記録郵便」「簡易書留」にすると,相手に確かに届けられた証拠が残ります。

 クレジット契約をした場合は,クレジット会社と販売会社へ同時に通知してください。

(参考)独立行政法人 国民生活センター ホームページ
消費生活全般に関する問い合わせ先
次の問い合せ先は、全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口を案内します。
*消費者ホットライン 局番なし188番 あるいは 0570-064-370

次の問い合せ先は、各キャンパス地域における消費生活相談窓口です。
○ 各キャンパス地域における消費生活相談窓口
東京都消費生活総合センター 03-3235-1155
千代田区消費生活センター 03-5211-4314
杉並区立消費者センター 03-3398-3121
川崎市消費者行政センター 044-200-3030
中野区消費生活センター 03-3389-1196
対象は上記都・区・市に在学・在住・在勤の方