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13.明治大学社会科学研究所・人文科学研究所・科学技術研究所学術研究叢書出版に関する規程
昭和59年10月22日制定
規程第90号

(趣 旨)
第1条 この規程は,明治大学(以下「本学」という。)が設置する社会科学研究所,人文科学研究所及び科学技術研究所(以下「研究所」と総称する。)が,学術の発展に寄与するため,所員による研究の成果を学術研究叢書(以下「叢書」という。)として出版することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(出版の可否)
第2条 叢書の出版については,当該研究所運営委員会の議を経て,学長の承認を得た上で,研究所長が決定する。

(出版契約)
第3条 叢書の出版に際しては,著作者及び出版社の間で出版契約(再版契約を含む。)を行う。
2 契約に当たっては,研究所の叢書であること及びそれに伴う諸条件を契約に明記し,当該研究所長を経て,理事長の承認を得なければならない。

(企画・編集権)
第4条 叢書の出版に関する企画・編集権は,研究所が有する。

(著作権)
第5条 叢書の著作権は,著作者に帰属する。

(著作権使用料)
第6条 叢書の初版に係る著作権使用料は,本学に帰属する。
2 叢書の再版(増刷を含む。以下同じ。)に係る著作権使用料は,著作者に帰属する。

(資料費)
第7条 本学は,叢書の著作者に,所定の資料費を支払う。

(経費の支弁)
第8条 叢書の出版に必要なときは,担当理事の許可を得て,叢書の著作権使用料収入の範囲内で,所要の経費を支弁することができる。

(事務)
第9条 叢書の出版に関する事務は,研究所事務室が行う。

(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか,叢書の出版に関して必要な事項は,当該研究所運営委員会の議を経て,学長の承認を得た上で,研究所長が決定する。
   附 則(通達449号)
  この規程は,昭和59年10月22日から施行する。
   附 則(1992年規程第13号)

(施行期日)
1 この規程は,1993年(平成5年)4月1日から施行する。
(叢書の再版に係る著作権使用料に関する規定の適用)
2 改正後の第6条第2項の規定は,この規程の施行日(以下「施行日」という。)前に出版契約が行われた叢書が施行日以後に再版される場合における当該再版に係る著作権使用料についても,適用があるものとする。
(通達709号)(注 著作権使用料の取り扱いを著作権法に基づいたものにするための当該条項の新設及び字句の改正)
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