
明治大学大学院では,大学院生が研究活動に少しでも専念できるように,各種奨学金制度に力を入れています。
以下の奨学金制度は,既設研究科で適用されているものですが,本研究科でも,2008年4月より順次適用される予定です。

(1) 趣旨
優れた学生で経済的理由により修学困難な学生に対して,学資等の貸与を行うことにより,国家および社会に有為な人材の育成に資するとともに,教育の機会均等に寄与することを目的としています。
2007年度の例
種別 |
月額 |
返還期間等 |
第一種奨学金
(無利子貸与) |
博士前期課程 88,000円
博士後期課程 122,000円 |
卒業後無利子返還
(最長20年以内) |
第二種奨学金
(有利子貸与) |
50,000円
80,000円
100,000円
130,000円
在学中無利子
(参考:2007年7月利率は固定型(1.9%)、見直し型(1.5%)〉 |
(1)利率固定型
(2)利率見直し型
※(1)か(2)を奨学金申込時に選択
元利金等割賦返還
(最長20年以内) |
(2) 募集時期
4月中旬
(3) 推薦者発表
6月中旬
(4) 貸与期間
- 第一種奨学金:採用年度の4月から修了までの最短修業年限。
- 第二種奨学金:採用年度の4月から7月までの貸与開始希望月から修了までの最短修業年限。
(5) 留意事項
- 第一種奨学金と第二種奨学金の併用は原則として認めていませんが、4月の在学採用で第二種奨学金の推薦枠に残余がある場合に限り、経済的理由による併用貸与を認める場合があります。
- 入学時特別増額貸与奨学金制度があります(要件を満たした場合のみ)。
- 「特に優れた業績による第一種奨学金の返還免除制度」が新設されました。この制度は,その年度の貸与終了者を対象とし,大学院在学中に特に優れた業績を挙げ,機構が認定した者に第一種奨学金の全額または一部を免除するというものです。
- その他
日本学生支援機構では,家計が急変した場合,定期募集以外でも「緊急」もしくは「応急」の採用として,奨学生を募集することがあります(要審査)。家計が急変した場合は,学生厚生課・奨学金係まで相談してください。ただし,現在日本学生支援機構奨学生である者,その年度の明治大学大学院貸費奨学金採用者,修業年限を超えて在学している場合は,申し込むことはできません。



経済的理由により修学困難な学生に対して,日本学生支援機構奨学金の補完的な奨学金として貸与(無利子)を行う,単年度毎採用の奨学金です。
継続制度はありませんので,希望者は毎年出願してください。
(1) 貸与金額は以下の3種類から選択できます。
A.日本支援機構奨学金の貸与年額相当額
B.大学院授業料相当額
C.大学院授業料2分の1相当額
(2)貸与期間
単年度
(3)留意事項
- 日本支援機構奨学金との併用は認めていません。
- 修業年限を超えて在学している場合は,出願できません。

(1) 趣旨
民間団体,地方公共団体の教育委員会などが奨学生を募集するもので,民間団体などの奨学金は給付と貸与,地方公共団体の奨学金は主に貸与です。
(2) 留意事項
- 採用基準,採用数,金額および返還については,それぞれ異なります。
- 募集時期は,主に4〜5月に集中するので,入学後,奨学金の掲示板で確認してください。

(1) 趣旨
明治大学校友会からの寄付金を原資として,本研究科で学業成績が優秀であると認められる者を選考し,給付します。在学生の勉学意欲を高め,学業・研究業績の更なる向上に資することを目的としています。
(2) 選考基準
学業成績,研究成果等によります。
(3)選考時期
原則として,後期授業開始後
(4)給付額
原則として100,000円以上
(5)採用者数
本研究科に配分された寄付金額を基に決定します。
(6)給付期間
当該年度。
(7)留意事項
- 日本学生支援機構,学内奨学金(明治大学で制度化しているもの)との併給も可能です。
- 最短修業年限を超えて在籍している者は,選考の対象としません。

(1) 趣旨
奨学金の給付により,博士前期課程(修士課程)から博士後期課程への進学を奨励し,学位取得を目指す優秀な若手研究者を育成することを大きな目的としています。
(2) 対象者
◆研究奨励奨学金A
本学の大学院博士前期課程(修士課程)から博士後期課程法学研究科に入学した成績優秀者
◆研究奨励奨学金B
博士前期課程(修士課程)に入学した成績優秀者
(3)採用枠
◆研究奨励奨学金A
入学定員の50%
◆研究奨励奨学金B
入学定員の20%
(4)給費金額及び期間
授業料の2分の1相当額を標準修了年限(博士後期課程3年,博士前期課程(修士課程)2年)給付
(5)選考方法
本人からの申請(応募)によらず,研究科が独自に定めた選考基準により成績優秀者を選考
(6)留意事項
- 毎年度始めに給付の継続の適否を審査し,継続が適当でないと認めたときは,給付を取り消すことがあります。
- 休学した場合,その当該年度以降の給付を停止します。
- 研究者養成型助手、教育補助講師及び外国人留学生のうち国費留学生と外国人留学生第一種給費奨学金受給者は対象としません。

外国人留学生を対象とした奨学金については,国際交流センター事務室で取り扱っています。
国際交流センター事務室 пD03-3296-4141

本研究科においても、2008年4月より厚生労働大臣から教育訓練給付制度の講座指定の対象となるよう、申請を予定しています。
※給付を受けるには一定の条件があります。制度の詳細については,ハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付金とは?(厚生労働省ホームページへ)
ハローワーク所在地一覧(厚生労働省ホームページへ)