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○ 本学への開示、訂正等の請求に係る手続について

 本学では、保有個人データについて、本人から次に掲げる開示、訂正等の請求(以下「開示等の請求」という。)があったときは、法令及び本学規程に基づいて対応します。
(1) 保有個人データの利用目的の通知請求
(2) 保有個人データの開示の請求
(3) 保有個人データの内容が事実と異なる場合における訂正、追加又は削除の請求
(4) 保有個人データが目的外で利用されている事実が確認された場合における利用停止又は消去の請求
(5) 保有個人データが不正に取得された事実が確認された場合における利用停止又は消去の請求
(6) オプトアウトによる停止の請求
(7) 保有個人データを不正に第三者提供している事実が確認された場合における第三者提供停止の請求
(8) 保有個人データを利用する必要がなくなった場合、保有個人データの漏えい等が発生した場合その他本人の権利又は正当な利益が害されるおそれのある場合において、その事実が確認された場合における利用停止又は第三者提供停止の請求
 
 
〔開示等の請求手続〕
(1) 開示等の請求を行う場合に、提出又は提示が必要となる書類等は、次に掲げるとおりです。
イ 本人確認のための書類
(学生証、教職員証、運転免許証、パスポート等公的機関の発行する写真付き身分証明書1点(顔写真が無い場合は2点))
(2) 請求者は、本人とし、原則として、本学窓口へ直接、請求書類を持参してください。
来校が難しい場合はお問合せください。
※保有個人データの利用目的の通知又は開示の請求にあたっては、次に掲げる手数料を徴収します。
 (a) 開示請求に係る手数料として文書1件につき300円
 (b) 開示実施に係る手数料として開示請求文書が15枚以上の場合A4文書1枚につき20円
※代理人が請求する場合の手続方法は、請求書の備考欄に記載しています。
(3) 請求書類の提出先は、当該保有個人データを管理する部署とします。
(4) 請求を受け付けたときは、本学において事実関係を調査し、本学が決定した対応について、本人に対し文書を交付する方法(請求者が同意した方法があるときは、当該方法)により回答します。(委任による代理人からの請求の場合は、本人に回答します。法定代理人による請求の場合は、法定代理人に回答します。)回答は、原則として郵送とします。
(5) 次に掲げる場合は、当該保有個人データの全部又は一部を非開示とします。
ア 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ 本学の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ 他の法令に違反することとなる場合
エ 開示等の請求の対象が「保有個人データ」に該当しない場合
オ 申請書類に不備等があり、本人確認、代理人の代理権の確認ができない場合
(6) 開示等の請求に対し、本学が決定した措置について不服がある場合は、次に掲げる方法により、本学不服申立審査会に対し、不服の申立てをすることができます。
ア 申立てをするときは、本人又は代理人であることを明らかにし、当該申立てに必要な事項(開示等の請求をした事実、本学の決定した回答及びこれに対し不服とする理由等)を記載した文書を、当該保有個人データを管理する部署の窓口に持参してください。
イ 申立てを受け付けた部署は、運用管理責任者及び部門管理責任者を経て、その申立文書を不服申立審査会あてに提出します。
ウ 不服申立審査会は、速やかに、必要な調査を行います。
エ 不服申立審査会は、調査終了後、その申立てに対する是非の結果(本学が是正措置等を講ずる場合はその旨)を不服申立人に文書で通知します。(通知は、原則として郵送とします。)