法学部
ジェンダーに関連する講義
- ● 『ジェンダーと法T・U』 堀口悦子
- Tでは伝統的な既存の法律学を,ジェンダー視点から批判的に見直します。特に,ジェンダーと人権について学びます。国際人権法の国連女性差別撤廃条約,同条約選択議定書,国内法では,憲法,民法(親族法・相続法),労働法(男女雇用機会均等法,労働基準法,育児,介護休業法等),社会保障法,税法等をジェンダーの視点から見ます。社会保障制度については,年金や税制の中の専業主婦優遇制度といわれる,国民年金第3号被保険者やいわゆる「100万円の壁」などについても学び,ジェンダーに公平な法制度を考案します。ビデオ教材も使用します。
Uでは 「ジェンダーと法I」をふまえて,伝統的な既存の法律学で,余り取り上げられてこなかった問題について考えます。まず,暴力の問題についてです。強姦,ドメスティック・バイオレンス(DV),セクシュアル・ハラスメント(キャンパス・セクハラ,スクール・セクハラ,スポーツ・セクハラなども含む),ストーカー,痴漢,盗撮,人身売買,戦時下の女性に対する暴力(戦時性奴隷,民族浄化等)について,現状と現行の法制度(刑法等)の分析と今後の方向性を考えます。それから,ジェンダーとセクシュアリティ(インターセックス,性的指向,性同一性障害など)についても学びます。1999年に制定された男女共同参画社会基本法を知ってください。司法の中のジェンダー・バイアスについて考察します。
ジェンダーにも触れる講義
- ● 『憲法(人権)』 広沢 明
- 近代立憲憲法は,国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。これは,ロックやルソーなどの説いた近代自然権の思想及び社会契約論によって基礎づけられている。憲法規範の特質は,自由の基礎法であること,国家権力を制限する基礎法であること,最高法規であることの3点に整理できる。この授業では,このような憲法規範の特質を理解することを到達目標にして,基本的人権の考察をテーマとする。
- ● 『憲法(人権)』 江藤英樹
- 法学部の1年次には,憲法が保障している人権を学ぶことが必修となっています。それは,高校までの授業において法律の勉強をしたことのない皆さんにとって,憲法は比較的取り組みやすい科目であるということもありますが,それ以上に,憲法がその国の基本を定める法律であるからです。
- ● 『自由講座』 関 修
- 人は戸籍で男か女に必ず振り分けられる。性別なくして社会で生きていくことは出来ない。しかも,自分らしさに思いを馳せる時,セクシュアリティ抜きにアイデンティティはあり得ない。漠然と「性」と言われるものを学問的に考察する力を身につけよう。
前期が一般論とすれば,後期は各論的に,セクシュアルマイノリティについて考察する。しかし,少数派の抱える問題こそがセクシュアリティ全体を照らし出してくれる。こうした方法論が学問的研究一般に該当することへ思いを馳せよう。