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明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利用基準

学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利用基準

                    1995年11月27日制定
                    1995年度例規第11号

 (趣旨)
第1条 この基準は,学校法人明治大学総合情報ネットワーク管理・運用規
程(1994年度規程第10号)第10条の規定に基づき,学校法人明治
大学総合情報ネットワーク(MIND)(以下「MIND」という。)の利
用に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (利用の目的)
第2条 MINDは,本学における教育・研究に関する活動を情報の交換に
よって促進し,その発展に寄与することを目的として利用されなければな
らない。

 (利用方法)
第3条 MINDの利用方法は,次のとおりとする。
(1) 研究室その他本学の施設内の接続設備に接続した機器を接続者が自
ら使用してMINDにアクセスすることにより,サービスの提供を受け,
又は情報の交換を行うこと。
(2) 前号の機器を接続者以外の者が使用してMINDにアクセスするこ
とにより,サービスの提供を受け,又は情報の交換を行うこと。

 (資格)
第4条 MINDを利用することができる者の範囲は,次のとおりとする。
(1) 本学の学生・生徒及び教職員
(2) 前号のほか,情報基盤本部長(以下「本部長」という。)が認めた者

 (手続)
第5条 第3条第1号に規定する利用をしようとする者は,所要事項を記載
した申請書を,情報メディア部システム企画事務室を経て,本部長に提出
し,その承認を得なければならない。承認を受けた事項を変更しようとす
るときは,変更する事項についても同様とする。
2 本部長は,前項の規定による申請について適当と認めたときは,利用を
許可する。
3 第3条第2号に規定する利用をしようとする者は,前項の規定による許
可を受けた者(以下「接続責任者」という。)から,使用許可を受けなけれ
ばならない。
4 接続責任者は,自己の責任の下に,前項の使用許可を与えることができ
る。

 (解除)
第6条 接続責任者は,MINDの利用を解除しようとするときは,速やか
に,本部長に届け出なければならない。
2 接続責任者は,前項の規定により利用を解除したときは,再度,前条第
2項の規定による許可を受けない限り,MINDを利用することができな
い。

 (遵守事項)
第7条 MINDの利用者は,その利用に当たっては,次に掲げる事項を遵
守しなければならない。
(1) 教育・研究及びその支援に関連する目的以外に利用しないこと。
(2) 営利活動のために利用しないこと。ただし,本学学生・生徒及び教職
員等の本学に関係する個人,団体又は法人が行う本学の学生・生徒及び
教職員を対象とする教育・研究支援及び福利・厚生を目的とする活動に
付帯するものについては,この限りでない。
(3) 通信の秘密を侵害しないこと。
(4) プライバシー,名誉等の他人の権利を不当に侵害する情報又は公序良
俗に反する情報を取り扱わないこと。
(5) 著作権,特許権等の知的財産権により保護された情報を取り扱うとき
は,それを適正に利用すること。
(6) MINDの適正かつ正常な運用のために協力し,運用に支障を来すよ
うな利用をしないこと。
(7) その他本部長が必要と認める事項
2 接続責任者は,前項の事項のほか,第5条第3項の許可を与えた利用者
に対し,MINDの利用に関する指導・監督の責任を負わなければならな
い。
3 前2項に規定するもののほか,接続責任者に係るMIND運用上の必要
事項については,MIND運用基準の定めるところによる。

 (利用資格の取消し等)
第8条 本部長は,MINDの利用者が次の各号のいずれかに該当するとき
は,利用資格の取消し又は停止,利用の制限その他MINDの適正かつ正
常な運用に必要な措置を講ずることができる。この場合において,本部長
は,あらかじめMIND審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し,
当該措置の要否及びその内容に関する事項について諮問し,その審査結果
に基づく答申内容を尊重するものとする。
(1) 前条の規定に違反したと認められる場合
(2) 申請書に虚偽の記載があった場合
(3) 前2号のほか,MINDの利用者として不適格であると認められる場
合
2 本部長は,緊急でやむを得ない事情があるときは,審査委員会の答申を
待たずに,仮の措置として,利用資格の停止,利用の制限その他システム
の保安又は証拠保存のための必要な措置を講ずることができる。ただし,
仮の措置としての利用資格の停止は,その後に審査委員会から停止継続の
答申がある場合を除き,1週間を超えないものとする。
3 本部長は,前項の仮の措置を行ったときは,速やかに当該利用者に連絡
するとともに,審査委員会に対し,第1項後段の規定による諮問を行う前
までに当該仮の措置の内容について通知するものとする。
4 前3項のほか,本部長は,MINDの適正かつ正常な運用のために必要
であると認めた場合には,指導,助言等の措置を講ずることができる。

 (免責)
第9条 本学は,MINDによるサービスの提供の遅延若しくは中断によっ
て,又は提供された情報に関連して生じた損害に対し,責任を負わないも
とする。

 (実施規定)
第10条 この基準に定めるもののほか,MINDの利用に関し必要な事項
は,本部長が定める。


  附 則(1995年度例規第11号)
 この基準は,1995年(平成7年)11月28日から施行する。
(通達第835号)


  附 則(1997年度例規第11号)
 この基準は,1998年(平成10年)3月3日から施行する。
(通達第933号)(注 MINDの遵守事項の違反者に対して,所定の措置を講ずる場合
の手続等について定めるための改正)


  附 則(1998年度例規第3号)
 この基準は,1998年(平成10年)5月19日から施行し,同年
5月1日から適用する。
(通達第958号)(注 情報システム事務部の新設に伴う当該条項の改正)


  附 則(2002年度例規第20号)
 (施行期日等)
1 この基準は,2003年(平成15年)4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第1項第2号の規定は,2005年(平成17年)4月
までに見直しを行うものとする。
(通達第1210号)(注 営利目的利用禁止の例外事項として,株式会社明朋の事業活動
の一部を限定的に認めるための改正)


  附 則(2003年度例規第4号)
 (施行期日等)
 この基準は,2003年(平成15年)7月8日から施行し,改正後の第
7条第1項第2号の規定は,同年7月1日から適用する。
(通達第1231号)(注 ㈱明朋の名称変更に伴う当該部分の改正)


  附 則(2004年度例規第14号)
 この基準は,2005年(平成17年)4月1日から施行する。
(通達第1345号)(注 MINDの営利目的利用の例外措置に係る範囲の拡大,遵守事
項の追加及び所長による指導,助言等の必要措置に係る規定の追加に伴う改正)


  附 則(2007年度例規第2号)
 この基準は,2007年(平成19年)4月5日から施行し,改正後
の規定は,同年4月1日から適用する。
(通達第1532号)(注 情報基盤本部の設置等情報システムにかかわる組織の変更等
に伴う改正)


  附 則(2007年度例規第9号)
 この基準は,2007年(平成19年)9月10日から施行する。
(通達第1563号)(注 事務機構改革の実施による部署名称等の変更に伴う改正)


  附 則(2009年度例規第9号)
 この基準は,2009年(平成21年)6月10日から施行し,改正後
の規定は,同年4月22日から適用する。
(通達第1808号)(注 事務機構第二次見直しによる部署名称等の変更に伴う改正)