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MIND審査委員会要綱

 学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)審査委員会要綱
 
                       1998年3月2日制定
                       1997年度例規第12号
 
(目的及び設置)
第1条 学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)(以下「MI
 ND」という。)の利用に当たり、本学が定める遵守事項に違反した利用者
 等に対して情報基盤本部長(以下「本部長」という。)が所定の措置を講ず
 る場合において、本部長の諮問により、当該違反事実の認定及び当該措置
 の内容について審査するため、情報基盤会議(以下「基盤会議」という。)
 の下に、学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)審査委員会
 (以下「審査委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 審査委員会は、本部長の諮問を受け、次に掲げる事項について審査する。
 (1) MINDの利用に当たっての遵守事項(学校法人明治大学総合情報ネ
  ットワーク(MIND)利用基準(1995年度例規第11号。以下「利
  用基準」という。)第7条第1項及び学校法人明治大学総合情報ネット
  ワーク(MIND)運用基準(1996年度例規第4号。以下「運用基
  準」という。)第5条の規定による遵守事項をいう。)に違反した事実の
  認定に関する事項
 (2) 前号の違反事実が認定された場合における当該利用者等に対する措
  置(利用基準第8条第1項及び運用基準第6条第2項の規定による利用
  資格の取消し又は停止、利用の制限その他必要な措置をいう。)の要否
  及びその内容に関する事項
 (3) 本部長が当該利用者等に対し、緊急に行った仮の措置(利用基準第8
  条第2項の規定による利用資格の停止、利用の制限その他必要な措置を
  いう。)の継続、変更又は解除に関する事項
(運用指針)
第3条 審査委員会の審査は、公平、適正かつ迅速に行わなければならない。
(組織)
第4条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学部教授会から選出された専任教員各1名
 (2) 大学院委員会及び専門職大学院委員会から選出された専任教員各1名
 (3) 基盤会議の委員のうちから本部長が指名する者若干名
2 前項の委員は、担当常勤理事が委嘱する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
 (委員長及び副委員長)
第6条 審査委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
2 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審査委員会は、非公開とする。
(答申)
第8条 審査委員会は、第2条第1号及び第2号に規定する事項を審査した
 ときは、その結果を文書により、本部長に答申する。この場合において、
 審査対象者から弁明書又はその他の書類が提出されているときは、それら
 の書類を答申書に添付するものとする。
2 前項の答申は、原則として、本部長から諮問を受けた日から起算して3
 0日以内に行うものとする。
3 審査委員会は、第2条第3号に規定する事項を審査したときは、当該仮
 の措置に係る審査結果を可及的速やかに本部長に答申しなければならない。
 この答申は、文書によることを要しない。
(委員の守秘義務)
第9条 委員は、審査結果に基づく答申内容及び審査の過程で知り得た事実、
 情報等を漏えいしてはならない。
(調査)
第10条 審査委員会は、当該審査に係る関連データの保存、関係者からの
 事情聴取その他審査のために必要な調査を行うことができる。
(事務)
第11条 審査委員会は、必要に応じ、事務局を置くことができる。
(実施細則)
第12条 この要綱の施行に必要な事項は、審査委員会が基盤会議の同意を
 得て、これを定めることができる。
   附 則(1997年度例規第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、1998年(平成10年)3月3日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この要綱の施行後、最初に委嘱される第4条第1項の委員の任期につい
 ては、第5条第1項本文の規定にかかわらず、1999年(平成11年)
 3月31日までとする。
(通達第935号)
   附 則(2003年度例規第18号)
 この要綱は、2004年(平成16年)4月1日から施行する。
(通達第1283号)(注 情報コミュニケーション学部及び法科大学院の設置による審査
委員会に係る委員構成の変更に伴う改正)
   附 則(2007年度例規第2号)
 この要綱は、2007年(平成19年)4月5日から施行し、改正後の規
定は、同年4月1日から適用する。
(通達第1532号)(注 情報基盤本部の設置等情報システムにかかわる組織の変更等に
伴う改正)
   附 則(2007年度例規第33号)
 この要綱は、2008年(平成20年)4月1日から施行する。
(通達第1640号)(注 国際日本学部の設置による委員構成の変更に伴う改正)
   附 則(2009年度例規第13号)
 この要綱は、2009年(平成21年)6月24日から施行する。
(通達第1813号)(注 専門職大学院に係る委員の追加に伴う改正)
   附 則(2012年度例規第20号)
 この要綱は、2013年(平成25年)4月1日から施行する。
(通達第2142号)(注 総合数理学部の設置による委員の追加に伴う改正)
   附 則(2017年度例規第19号)
 この要綱は、2018年(平成30年)4月1日から施行する。
(通達第2535号)(注 法科大学院法務研究科を専門職大学院に位置付けることに伴う改正)
   附 則(2023年度例規第1号)
 この要綱は、2023年4月5日から施行し、改正後の規定は、同年4月1日から適用する。
(通達第2926号)(注 審査委員会の構成人数変更に伴う改正)