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個人の場合(所得税・住民税)

個人の方の税制上の優遇(所得税・住民税)について

個人の方の当大学への寄付金は、所得税・住民税の寄付金控除を受けることができ、最大約50%相当額の税負担軽減になります。

<例>Mさん(東京都杉並区在住)が20万円ご寄付され、税額控除を選択し住民税控除を受けた場合

Mさん(東京都杉並区在住)

 1.所得税控除 ※税額控除制度を利用
(寄付額200,000円-2,000円)×40%=79,200円還付

2.住民税控除額 ※東京都杉並区在住の場合
(寄付額200,000円-2,000円)×10%=19,800円還付
=減税効果合計99,000円

1.所得税の控除

(1)所得税の寄付金控除
個人からの当大学への寄付金は、文部科学省より寄付金控除の対象となる証明を受けており、所得税の寄付金控除の措置を受けることができます。控除には2種類あり、「税額控除」「所得控除」のいずれか一方の制度を確定申告の際に選択していただきます。控除額は、個人の所得、税率、寄付金額などの条件によって異なりますが、所得税率に関係なく所得税額から直接控除される税額控除を適用したほうが、多くの場合において所得控除よりも減税効果が大きくなります。確定申告に係る詳細につきましては,最寄の税務署にお問い合わせください。

 税額控除
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除できます。(ただし、所得税額の25%が上限)※平成23年1月1日以降のご寄付から適用されます。
② 所得控除 
寄付金額(所得の40%が限度)から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除できます。※所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。

▼所得税の寄付金控除の目安 (寄付金控除による減税額は目安ですのでご了承ください。)

 税額控除を選んだ場合                                           (単位:円)
 
課税される所得金額
400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円



1万円 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
3万円 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200 11,200
5万円 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200 19,200
10万円 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200 39,200
20万円 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200 79,200
50万円 93,125 143,125 193,125 199,200 199,200 199,200 199,200 199,200
100万円 93,125 143,125 193,125 243,500 301,000 358,500 399,200 399,200

② 所得控除を選んだ場合                                           (単位:円)
 
課税される所得金額
400万円 500万円 600万円 700万円 800万円 900万円 1,000万円 1,500万円



1万円 1,600 1,600 1,600 1,840 1,840 1,840 2,640 2,640
3万円 5,600 5,600 5,600 6,440 6,440 6,440 9,240 9,240
5万円 9,600 9,600 9,600 11,040 11,040 11,040 15,840 15,840
10万円 19,600 19,600 19,600 21,100 22,540 22,540 32,340 32,340
20万円 39,600 39,600 39,600 41,100 45,540 45,540 65,340 65,340
50万円 99,600 99,600 99,600 101,100 114,540 114,540 164,340 164,340
100万円 169,800 199,600 199,600 201,100 229,540 229,540 329,340 329,340
 
※この表における課税される所得金額は、便宜的に所得金額(給与等の収入金額-給与所得控除額)から社会保険料控除、 生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除等の合計額を控除した金額としています。なお、控除の種類によって同一年収であっても寄付控除額が異なる場合があります。
※上記、減税額の目安の計算に際しては、便宜的に「総所得金額等=課税される所得金額」とし、控除対象となる寄付金上限額 を計算しています。
※上記の表は、2013年から適用される復興特別所得税の影響は含んでいません。 
※水色の箇所がより大きい減税効果を示します。
 
(2)寄付金控除の手続
ご寄付をいただいた翌年の確定申告期間に、当大学発行の「領収書」「特定公益増進法人証明書」(写)あるいは「税額控除に係る証明書」(写)を添えて所轄税務署に確定申告をしてください。 寄付金控除に必要な領収書及び証明書(写)は、本学に寄付金が入金され次第お送りいたします。

2.住民税の控除

(1)所得税の寄付金控除
平成20年度および平成23年度の税制改正に伴い、ふるさと応援税制により個人住民税の寄付金税制が拡充されました。寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例により指定している都道府県・市区町村にお住まいの個人の方は,本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合,住民税の寄付金控除が受けることができます。本学に対する指定の状況は以下のとおりです。
<都道府県>
東京都 東京都主税局課税部課税指導課 個人事業税係 TEL 03-5388-2956
神奈川県 神奈川県政策局財政部課税課 課税第一グループ TEL 045-210-1111(内線2322,2323)
<市区町村>
杉並区(東京都)/中野区(東京都)/調布市(東京都)/川崎市(神奈川県)
※各自治体個人住民税のページにリンク

(2.)寄付金控除の手続
・所得税控除をうけるための確定申告を行う方
大多数の方は所得税控除を受けるための確定申告を行うと思われます。この場合、住民税の寄附金控除を受けるための手続きは不要です。
・確定申告を行わず、住民税の寄附金控除のみを申告する方
各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。
※参考:総務省ふるさと納税ホームページ
お問い合わせ先

学校法人明治大学 大学支援事務室

〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1 ℡03-3296-4057・4059(FAX4366)