Go Forward

学校法人明治大学役員報酬等支給規則

学校法人明治大学役員報酬等支給規則

2019年12月19日制定
2020年度規則第2号

 
(目的)
第1条 この規則は、学校法人明治大学寄附行為第38条の3の規定に基づき、学校法人明治大学(以下「この法人」という。)の役員報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 
(定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員とは、理事及び監事をいう。
(2) 常勤の役員とは、この法人において勤務することが常態である者であって、理事会の議決を経て定められたものをいう。
(3) 非常勤の役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
(4) 役員の報酬等とは、報酬、賞与、役員退任功労金その他の役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益であって、その名称の如何を問わない。この役員の報酬等には、この法人の専任教職員としての給与を含まない。
(5) 費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費及び日当)及び手数料等の経費をいう。
 
(報酬等の支給)
第3条 役員に対しては、報酬及び賞与を支給するものとする。
2 前項のほか、当該役員退任後に役員任期中の職務執行への功労及び重責を全うしたことに対する功労金として、理事会及び評議員会の議を経て、役員退任功労金を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、役員が当該役員任期満了後に引き続き役員に就任する場合は、すべての任期終了後に、理事会及び評議員会の議を経て、役員退任功労金を支給することができるものとする。
 
(報酬及び賞与の額の算定方法)
第4条 役員に対する報酬及び賞与の年間総額は、次のとおりとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円から、この法人の専任教職員としての給与(年額)を差し引いた額
(2) 常勤の役員(理事長及び学長を除く。)
2,000万円から、この法人の専任教職員としての給与(年額)を差し引いた額
(3) 非常勤の役員
350万円
2 前項第1号及び第2号における給与には、通勤手当及び退職給与を含まない。
 
(役員退任功労金の額の算定方法)
第5条 役員に対する役員退任功労金の額は、次のとおりとする。ただし、10,000円未満は切り上げるものとする。
(1) 理事長及び学長
2,100万円×12分の1×在任年数×1.3
(2) 常勤の役員(理事長及び学長を除く。)
2,000万円×12分の1×在任年数
(3) 非常勤の役員
350万円×12分の1×在任年数
2 前項における在任年数が4年に満たない場合の在任年数の算定方法については、別に定める。
3 第3条第3項の規定に基づき、役員退任功労金を算定する場合は、当該役員が在任した役職及びその在任年数に応じて、第1項各号に基づき任期ごとに算定する。
 
(報酬等の支給方法)
第6条 報酬及び賞与の支払いは、別に定める算式に基づき、年間総額を分割した金額を所定の時期に支給する。
2 役員に対する報酬等の支給の時期は、次の各号による報酬等の区分に応じて、当該各号に定める時期とする。
(1) 報酬 毎月20日 ただし、支給日が休日である場合は、前日を支給日とする。
(2) 賞与 毎年6月及び12月
(3) 役員退任功労金 評議員会の議決後2か月以内
3 報酬等は、現金により本人に支給する。ただし、本人の同意を得れば、本人の指定する本人名義の金融機関の口座に振り込むことができる。
4 報酬等は、法令の定めるところによる控除すべき金額及び本人から申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
 
(報酬等の日割り計算)
第7条 新たに役員に就任した者には、その日から報酬を支給する。
2 役員が退任し、又は解任された場合は、当日までの報酬を支給する。
3 月の中途における就任、退任、又は解任の場合の報酬額の算定方法については、別に定める。
 
(費用の支給)
第8条 役員には、別に定める基準に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給することができる。
 
(公表)
第9条 この法人は、この規則をもって、私立学校法第63条の2第4号に定める報酬等の支給の基準として公表する。
 
(雑則)
第10条 この規則に定めのない事項又はこの規則の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の同意を得て、これを定めることができる。
 
附 則(2020年度規則第2号)
この規則は、2020年4月1日から施行する。
(通達第2711号)
 
附 則(2022年度規則第5号)
この規則は、2022年9月27日から施行する。
(通達第2875号)(注 任期満了後に引き続き役員に就任した場合の功労金支給時期の変更に伴う改正)