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学校法人明治大学寄附行為施行規則

学校法人明治大学寄附行為施行規則 

昭和26年5月15日制定
昭和26年規則第1号 
第1章 総則 
 (趣旨) 
第1条 この規則は、学校法人明治大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)第45条の規定に基づき、寄附行為を施行するために必要な事項を定めるものとする。 
 (校規) 
第2条 校規とは、次に掲げるものをいう。 
(1) 寄附行為 
(2) 規則 
(3) 規程 
(4) 例規 
2 規則とは、評議員会の議を経て定められた寄附行為施行規則、学則及び校則並びに寄附行為に基づく準則をいう。 
3 規程とは、規則を施行するため又は規則の委任に基づいて理事会の議を経て定められた準則をいう。 
4 例規とは、規程を施行するため若しくは規程の委任に基づいて、又は業務取扱上の必要な事項について、常勤理事会の議を経て定められた要綱、細則、基準及び要領をいう。 
 (教職員) 
第3条 教員とは、この法人の設置する学校(以下「設置学校」という。)その他の施設の教育又は研究に従事する者であって、次に掲げるものをいう。 
(1) 大学の教員 
教授、准教授、講師、助教、助手 
(2) 付属高等学校及び付属中学校の教員 
教諭、講師 
2 職員とは、この法人又は設置学校その他の施設の事務に従事する者のうち、参事、副参事、書記及び書記補をいう。 
3 教職員の職制及びその任免については、別に規則で定める。 
 (給与) 
第4条 理事長、学長、理事及び監事は有給とし、その年間総額は、評議員会で定める。 

第2章 学長の任命 
 (学長の任命) 
第5条 学長の任命は、次の方法による。 
(1) 理事長は、連合教授会に対し、期限を定めて学長候補者1名の銓衡を求める。 
(2) 理事長は、連合教授会が銓衡した学長候補者を学長に任命するときは、評議員会の承認を得なければならない。 
(3) 評議員会が前号の承認を否決したときは、理事長は、期限を定めて再び連合教授会に対し、他の学長候補者の銓衡を求めなければならない。 
 (学長の任期) 
第6条 学長の任期は、4年とする。 
2 学長が前任者の任期満了前に選任されたときは、前任者の任期満了日となる3月31日の翌日4月1日からその資格を取得し、その任期を起算する。 
3 学長が前任者の任期満了後に選任されたときは、任命を受けた日の翌日からその資格を取得し、その任期を起算する。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、前任者の任期満了日の翌日から4回目の3月31日をもって、その任期は満了する。 
 (学長の補欠選任) 
第7条 学長の補欠選任方法については、第5条の規定を準用する。 
2 前項により選任された学長は、任命を受けた日の翌日からその資格を取得する。 
 
第3章 理事長、理事及び監事の選任 
 (選任の順序) 
第8条 選任の順序は、理事長、理事、監事の順とする。 
 (銓衡委員会) 
第9条 理事長、理事及び監事を選任するときは、評議員の互選による17人の委員をもって構成する銓衡委員会において各候補者を銓衡する。 
2 前項の委員の選出は、単記無記名投票とし、得票順により当選者を定める。ただし、得票が同数のときは、抽選による。 
3 評議員会議長は、銓衡委員会を招集する。 
4 銓衡委員会が成立した後は、委員に欠員が生じても補充を行わない。 
5 銓衡委員会は、委員の互選により、委員長、副委員長及び幹事各1人を選出する。 
6 委員長は、銓衡委員会の議長となり、銓衡に関する一切の事務を統括する。 
7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。 
8 幹事は、委員長、副委員長を補佐し、銓衡に関する事務を処理する。 
9 銓衡委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、開くことができない。 
 (候補者の銓衡) 
第10条 銓衡委員会は、出席委員の3分の2以上の議決をもって、理事長、理事及び監事の各候補者を銓衡する。 
2 委員長は、前項以外の議事に係る銓衡委員会の議決に加わることができない。ただし、可否同数のときは、委員長がこれを決する。 
3 委員長は、利害関係のある委員については、一時退席を求めることができる。ただし、その委員は、表決権を失わない。 
 (理事長の選任) 
第11条 銓衡委員会において理事長候補者を銓衡したときは、委員長は、遅滞なく、評議員会議長にその氏名を報告しなければならない。 
2 評議員会は、前項により報告された理事長候補者につき、寄附行為第27条第1項の規定による特別議決(以下「特別議決」という。)をもって理事長を選任する。 
3 前項により理事長が選任されないときは、次の方法によるものとする。 
(1) 評議員会議長は、銓衡委員会に対して他の理事長候補者の銓衡を求める。 
(2) 前号の理事長候補者も、評議員会において、前項により、理事長に選任されないときは、評議員会議長は、更に銓衡委員会に対して理事長候補者の銓衡を求める。この場合において、銓衡委員会は、前2回の候補者を再び理事長候補者に銓衡することができる。 
(3) 第3回の理事長候補者については、評議員会は、第2項の規定にかかわらず、3分の2以上出席した評議員の過半数の議決をもって理事長を選任することができる。 
4 第2項又は前項においても理事長が選任されないときは、評議員会は、特別議決をもって理事長の選任を銓衡委員会に委任することができる。 
5 理事長に選任された者は、評議員会議長に就任承諾書を提出しなければならない。 
6 第4項により銓衡委員会において理事長を選任したときは、委員長は、被選任者の就任承諾書を添えて、速やかに、評議員会議長にその氏名を報告しなければならない。 
 (理事の選任) 
第12条 銓衡委員会において理事候補者を銓衡したときは、委員長は、遅滞なく、評議員会議長にその氏名を報告しなければならない。 
2 銓衡委員会は、第10条第1項により理事候補者が銓衡できない場合には、出席委員の3分の2以上の議決により、他の銓衡方法によることができる。 
3 評議員会は、第1項により報告された理事候補者につき、理事を選任する。 
4 前項により理事が選任されないときは、次の方法によるものとする。 
(1) 評議員会議長は、銓衡委員会に対し、否決された理事候補者の人数分につき、他の理事候補者の銓衡を求める。 
(2) 前号の理事候補者も、評議員会において、前項により、理事に選任されないときは、評議員会は、特別議決をもって理事の選任を銓衡委員会に委任することができる。 
5 前条第5項及び第6項の規定は、理事について準用する。 
 (監事の選任) 
第13条 銓衡委員会において監事候補者を銓衡したときは、委員長は、遅滞なく、評議員会議長にその氏名を報告しなければならない。 
2 評議員会は、前項により報告された監事候補者につき議決し、理事長は、この議決に基づき監事を任命する。 
3 監事に選任された者は、理事長に就任承諾書を提出しなければならない。 
4 前条第4項の規定は、監事について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第13条第2項」と、「理事」とあるのは「監事」と、「理事候補者」とあるのは「監事候補者」と読み替えるものとする。 
5 前項により銓衡委員会において監事を選任したときは、委員長は、被選任者の就任承諾書を添えて、速やかに、評議員会議長にその氏名を報告しなければならない。 
 (別の銓衡方法) 
第14条 理事長、理事及び監事の各候補者の銓衡方法については、評議員会の特別議決により、本章に定める以外の方法によることができる。 
 (補欠選任) 
第15条 理事長、理事及び監事の補欠選任の方法については、本章の規定を準用する。 
 (理事長及び理事の任期の起算) 
第16条 第6条第2項及び第3項の規定は、理事長及び理事の任期の起算について準用する。この場合において、同条中「学長」とあるのは「理事長又は理事」と、同条第3項前段中「任命を受けた日」を「選任確定日」と、同項後段中「第1項の規定にかかわらず、前任者」とあるのは「前任者」と読み替えるものとする。 
 (監事の任期の起算) 
第17条 監事が前任者の任期満了前に選任されたときは、前任者の任期満了日となる5月31日の翌日6月1日からその資格を取得し、その任期を起算する。 
2 監事が前任者の任期満了後に選任されたときは、選任確定日の翌日からその資格を取得し、その任期を起算する。この場合においては、前任者の任期満了日の翌日から4回目の5月31日をもって、その任期は満了する。 

第4章 理事及び理事会 
 (責任) 
第18条 理事会の業務の決定及び理事の職務の執行は、法令、校規及び評議員会の議決に従わなければならない。 
2 理事は、理事会及び評議員会の議決を経た事項を、速やかに執行しなければならない。 
3 理事長は、私立学校法第43条により、評議員会から報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。 
第19条 (削除) 
 (所管業務) 
第20条 学長及び常勤理事の所管業務については、理事会で定める。 
2 学長及び常勤理事は、その所管業務について、特に理事会の議決を経て理事長から委任された事項に限り、代理することができる。 
 (契約の締結) 
第21条 予算に計上されない契約又は将来この法人の負担となるおそれのある契約の締結は、あらかじめ評議員会の承認を得なければならない。 
 (執務制限) 
第22条 寄附行為第8条第2項の理事の職務執行は、この法人の通常の業務に限る。 
 (事務の引継ぎ) 
第23条 理事が交替したときは、書面で重要事項を後任者に引き継がなければならない。 
2 理事長は、前項の引継書に意見を付して評議員会に報告し、その承認を得なければならない。 
 (招集) 
第24条 理事会を招集するには、各理事及び各監事に対して、あらかじめ会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を、書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 
2 寄附行為第11条第1項の場合において、理事会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 
 (会議) 
第25条 理事長は、理事会の議長となり、その議事を総括整理する。 
2 理事会は、非公開とする。ただし、議案に関係のある者を会議に出席させることができる。 
 (議事録) 
第26条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 
(1) 会議の日時場所 
(2) 議題 
(3) 審議の状況 
(4) 議事の結末 
(5) 出席者の氏名、出席状況及び出席方法 
2 議事録には、議長並びに出席したすべての理事及び監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。)又は記名押印し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。 
3 議事録は、この法人において永久に保存するものとする。 
4 利益相反取引に関する承認の決議については、理事それぞれの意思を議事録に記載しなければならない。 

第5章 常勤理事会 
 (常勤理事会) 
第27条 理事会において決定した基本方針に基づき、その具体的施策に関して協議・決定するとともに、理事会に付議する事項について事前協議するために、常勤理事会を置く。 
 (構成) 
第28条 常勤理事会は、理事長、学長及び常勤理事をもって構成する。 
 (招集) 
第29条 常勤理事会は、理事長が招集する。 
 (理事会規定の準用) 
第30条 第24条から第26条までの規定は、常勤理事会について準用する。この場合において、第24条第1項の「各理事及び各監事」及び第26条第2項の「すべての理事及び監事」とあるのは「各常勤理事及び常勤監事」と読み替えるものとする。 

第6章 評議員会 
 (招集者) 
第31条 評議員会は、年2回定時に、又は必要があるときは臨時に、理事長が招集する。 
 2 寄附行為第21条第2項による請求を受け、20日以内に理事長が評議員会を招集しないときは、請求者自ら招集することができる。 
  (招集期日) 
第32条 理事長が評議員会を招集するには、開催日の10日以前に各評議員及び各監事に対し、会議開催の場所及び日時並びに会議に付議すべき事項を書面又は電磁的方法により通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。 
2 評議員会の招集は、顧問及びその他の出席権者に通知しなければならない。 
3 寄附行為第23条第1項の場合において、評議員会に付議される事項につき書面又は電磁的方法をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 
 (議決権の制限) 
第33条 評議員は、直接利害関係ある事項については、その議事及び議決に加わることはできない。ただし、評議員会の同意を得たときは、会議に出席して意見を述べることができる。 
 (非公開) 
第34条 評議員会は、非公開とする。ただし、議案に関係のある者を会議に出席させることができる。 
 (議長及び副議長の選出) 
第35条 議長、副議長共になきときは、年長順により仮議長を定めて、議長を選出する。 
2 前項の選出は、単記無記名投票により行う。ただし、得票が同数のときは、抽選による。 
3 議長を決めた後、副議長の選出を行う。この場合において、議長は、表決に加わることができる。 
 (議事録) 
第36条 議長は、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時場所 
(2) 議題 
(3) 審議の状況 
(4) 議事の結末 
(5) 出席者の氏名、出席状況及び出席方法 
2 議事録には、議長のほか、当日出席した評議員のうちから、議長の指名した議事録署名人3人及び当日出席したすべての監事が署名(電磁的記録により作成される議事録にあっては、電子署名。)し、常にこれを事務所に備えて置かなければならない。 
3 議事録は、この法人において永久に保存するものとする。 

第7章 賞罰 
 (表彰) 
第37条 理事長、理事、監事又は評議員であって、本学に特別な功労があるときは、表彰することができる。 
2 前項の表彰については、別に規程で定める。 
 (理事長、理事、監事のけん責又は解任) 
第38条 寄附行為第27条の規定に基づき、理事長、理事、監事であって、次に掲げる行為があるときは、情状により、けん責又は解任することができる。 
(1) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき。 
(2) 監督官庁より処分を受けたとき。 
(3) 法令又は校規に著しく違反したとき。 
(4) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 
(5) 職務上の義務に著しく違反したとき。 
(6) この法人に重大な損害を被らせたとき。 
(7) 前各号のほか、理事長、理事、監事たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 
 (理事長、理事、監事の退任) 
第38条の2 理事長、理事、監事は、次の事由によって退任する。 
(1) 任期の満了 
(2) 辞任 
(3) 死亡 
(4) 私立学校法第38条第8項第1号又は第2号に掲げる事由に該当するに至ったとき 
 (評議員の戒告又は除名) 
第39条 寄附行為第27条の規定に基づき、評議員であって、次に掲げる行為があるときは、情状により、戒告又は除名することができる。 
(1) この法人又は設置学校の名誉をき損し、又はその社会的信用を失墜させたとき。 
(2) この法人に重大な損害を被らせたとき。 
(3) 心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。 
(4) 前各号のほか、評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。 
 (評議員の退任) 
第39条の2 評議員は、次の事由によって退任する。 
(1) 任期の満了 
(2) 辞任 
(3) 死亡 
 (賞罰の提案及び執行) 
第40条 賞罰に関する提案及び賞罰の執行は、理事長がこれを行う。 
2 前項のほか、評議員は、出席評議員の3分の1以上の同意を得て、動議として賞罰に係る提案をすることができる。 
3 前項の動議(以下「動議」という。)の裁決は、単記無記名投票によらなければならない。 
4 動議を提案するときは、事実を示し、その理由を明らかにしなければならない。 
5 動議を提案された者は、前項により示された事実を評議員会において弁明することができる。 
6 動議を提案された者は、その裁決に加わることができない。 

第8章 事業計画及び会計 
 (事業計画及び予算) 
第41条 事業計画及び予算は、毎会計年度開始前に、理事長において編成し、前年度の2月末日までに評議員会に提出し、3月末日までにその議決を経なければならない。 
 (暫定予算) 
第42条 前条の規定にかかわらず、理事長は、必要に応じ、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、評議員会に提出することができる。 
 (予備費) 
第43条 予算の不足に当てるため、予備費として、相当の金額を計上することができる。 
 (予算の補正) 
第44条 理事長は、予算を補正する必要があるときは、評議員会の議決により、これを補正することができる。 
 (経費の支弁) 
第45条 一会計年度における経費は、その年度の収入をもって支弁することを本則とする。 
 (予算の執行) 
第46条 収入及び支出は、予算に基づき執行しなければならない。 
 (勘定科目) 
第47条 予算は、別に定める勘定科目に従って、編成しなければならない。 
 (款、項流用禁止) 
第48条 予算は、前条の勘定科目における各款の間、各項の間においては流用することができない。ただし、各項の間の流用につき、あらかじめ理事会の承認を得たときは、この限りでない。 
 (決算の様式) 
第49条 決算の様式は、予算の形式に従って、作成しなければならない。 
 (予備費の支出) 
第50条 予備費の支出は、理事会の議決を経なければならない。 

   附 則 
 この規則は、昭和30年10月13日から施行する。 
(注 寄附行為改正委員会による全部改正) 
    附 則 
 この改正は、昭和39年3月5日から施行する。 
(通達第40号)(注 学部連合教授会規程施行に伴う一部改正) 
   附 則 
 この改正は、昭和46年4月1日から施行する。ただし、予算については、昭和46年度分から適用する。 
(通達第109号)(注 会計区分の改正及び第42条削除) 
   附 則 
 この改正は、昭和47年7月1日から施行する。 
(通達第146号)(注 職員の範囲を雇員までに拡大することに伴う一部改正) 
   附 則 
  この改正は、昭和61年2月28日から施行する。 
 (通達第497号)(注 有給とする役員のうちに学長を明示すること並びに評議員会の開催時期及び予算の評議員会への提出期日を実態に合わせることに伴う一部改正) 
   附 則 
  この改正は、昭和61年9月29日から施行する。 
 (通達第542号)(注 教職員の範囲のうち助手補、教師及び雇員を削ること並びに常勤理事の指揮・命令権を事務組織に関する規程の中に明文化するので当該部分を削ることに伴う一部改正) 
   附 則(1999年度規則第8号) 
  この規則は、2000年(平成12年)4月1日から施行する。 
 (通達第1043号)(注 客員教員制度の導入に伴う一部改正) 
   附 則(2002年度規則第7号) 
  この規則は、2003年(平成15年)4月1日から施行する。 
 (通達第1213号)(注 教員の定義に係る規定から兼任教授及び兼任助教授を削除するための一部改正) 
   附 則(2003年度規則第1号) 
  この規則は、2003年(平成15年)5月30日から施行する。 
 (通達第1226号)(注 専門職大学院の実務家教員として任用する客員助教授及び客員講師を新設することに伴う一部改正) 
   附 則(2004年度規則第12号) 
  (施行規則) 
 1 この規則は、2005年(平成17年)4月1日から施行する。 
  (監事の任期に関する経過措置) 
 2 改正後の第17条の規定は、2006年度(平成18年度)に就任する監事(以下「前任監事」という。)の任期満了後に最初に選任される監事から適用する。この場合において、前任監事は、寄附行為第16条第3項の規定により、2008年(平成20年)5月31日までの間、なお、その職務を行わなければならない。 
 (通達第1360号)(注 総長制の廃止及び私立学校法の改正等に伴う一部改正) 
    附 則(2005年度規則第7号) 
  この規則は、2006年(平成18年)4月1日から施行する。 
 (通達第1421号)(注 特任教員の新設に伴う一部改正) 
    附 則(2006年度規則第2号) 
  この規則は、2007年(平成19年)4月1日から施行する。 
 (通達第1479号)(注 学校教育法等の改正による助教授の名称変更に伴う改正) 
    附 則(2009年度規則第6号) 
  この規則は、2010年(平成22年)4月1日から施行する。 
 (通達第1828号)(注 助教の設置及び本大学に置く教員の種別に係る規定の整理に伴う改正) 
    附 則(2012年度規則第11号) 
  この規則は、2013年(平成25年)3月29日から施行する。 
 (通達第2177号)(注 理事長、理事及び監事の各候補者を銓衡するための銓衡委員会委員に係る選任方法の変更に伴う改正) 
    附 則(2015年度規則第3号) 
  この規則は、2015年(平成27年)7月14日から施行し、改正後の規定は、この規則の施行日において現に理事長、理事及び監事(以下「理事長等」という。)である者が任期を満了した後の次の理事長等に係る選任から適用する。 
 (通達第2343号)(注 理事長、理事及び監事の各候補者を銓衡するための銓衡委員会委員に係る選任方法の変更に伴う改正) 
    附 則(2015年度規則第7号) 
 この規則は、2015年(平成27年)10月29日から施行し、改正後の規定は、この規則の施行日において現に理事である者が任期を満了した後の次の理事に係る選任から適用する。 
(通達第2353号)(注 常勤理事の人数の上限を4人以内から5人以内に変更することに伴う改正) 
   附 則(2020年度規則第1号) 
 この規則は、2020年4月1日から施行する。 
(通達第2710号)(注 私立学校法の改正等に伴う改正) 
   附 則(2020年度規則第7号) 
この規則は、2021年2月27日から施行する。 
(通達第2769号)(注 常勤理事に係る規定の削除に伴う改正) 
   附 則(2021年度規則第5号) 
この規則は、2022年4月1日から施行する。 
(通達第2810号)(注 理事会及び評議員会における通知方法、議事録の運用等の変更に伴う改正)