大学等の教員組織の整備に係る学校教育法等の改正およびこれに伴う学則等の改正により、4月1日から「助教授」の名称を「准教授」に変更する。 これまで助教授の主たる職務は学校教育法上、「教授の職務を助ける」ものと規定されていたが、助教授の実態や国際的な通用性の観点から、「学生を教授し、その研究を指導し、又は研究に従事する」ことを職務とする「准教授」を設置することとなった。 なお、関連して明治大学における各規定においても「専任助教授」「特任助教授」「客員助教授」を、それぞれ「専任准教授」「特任准教授」「客員准教授」に改める。 前のページに戻る