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保険が利用できない例

保険が利用できない例

  1. 協定医療機関に学生健康保険証(学生証)を提示しないで受診し,すでに支払いが済んでしまった医療費
  2. 医師の紹介状なしで200床以上の病院を利用した場合の初診時の保険外併用療養費
  3. 各種文書料
  4. 健康診断・人間ドック・予防注射
  5. 交通事故などのように,第三者の行為が原因となるケガ
  6. けんかや泥酔(アルコール中毒)による外傷および疾病
  7. 美容を目的とした隆鼻術などの整形手術
  8. 日常生活に支障のない,そばかす・あざ・にきび・ほくろ・わきがの治療など
  9. 正常な妊娠・分娩にかかる費用
  10. 公費で治療できるとき
  11. 海外での傷害・疾病
  12. その他,健康保険適用範囲外の診療

初診時の保険外併用療養費について

1996年4月より200床以上の大病院では,医師の紹介状なしで受診した患者に対し,初診時に自費扱いの保険外併用療養費を上乗せしてもよいという制度ができました。この料金は給付対象外ですので,全額自己負担となります。保険外併用療養費の金額は病院が自由に設定できますので,金額は各病院の備考欄を参照してください。 

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