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学校において予防すべき感染症(学校感染症)について

学校において予防すべき感染症(学校感染症)について(2023年12月13日更新)

学校において予防すべき感染症(学校感染症)の種類と出席停止期間については下表を参照してください。
►2023年5月8日以降
 学校感染症に罹患した場合は、【「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合の取り扱い】のページを確認し、報告手続き等を行ってください。

 ※学校感染症以外の病気やケガによる授業等欠席については、授業担当教員や所属学部等事務室へご相談ください。

学校感染症の種類と出席停止期間【学校保健安全法施行規則第 18 条】※2023.5.8施行

►第一種
感染症名 出席停止期間
エボラ出血熱 治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マーブル熱
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 SARS コロナウイルスであるもの)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属 MERS コロナウイルスであるもの)
特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に規定する特定鳥インフルエンザ)
►第二種
感染症名 出席停止期間
新型コロナウイルス感染症 発症した日を0日として5日が経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) 発症した日を0日として5日が経過し、かつ、解熱した後2 日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または 5 日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱後 3 日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後、5 日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜炎熱 主要症状消退後 2 日を経過するまで
結核 医師により感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 医師により感染の恐れがないと認めるまで
►第三種
 
感染症名 出席停止期間
コレラ 医師が感染のおそれがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
►注意
以下のようなその他の感染症(第三種)にり患した場合は、条件によって医師に出席を停止するよう指示された場合のみ提出してください。

溶連菌感染症、急性細気管支炎(RSウイルス感染症等)、ウイルス性肝炎、感染性胃腸炎(ノロ・ロタ・アデノウイルス性胃腸炎等)、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、EBウイルス感染症、単純ヘルペス感染症、カンピロバクター感染症等。

お問い合わせ先

明治大学診療所(駿河台) 03-3296-4452
和泉診療所 03-5300-1179
生田診療所 044-934-7611
中野診療所 03-5343-8078