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「学校において予防すべき感染症」に罹患した場合の取り扱い

学校保健安全法(同施行令及び同施行規則を含む。)では、「学校において予防すべき感染症」(以下「学校感染症」という。)の種類、及び学校感染症に罹患した学生に対する出席停止措置、出席停止期間等、学校内での感染症予防のために必要な措置が定められています。
同法に基づき、学校感染症に罹患した学生は、学内における感染症予防のため、出席停止期間が経過するまで大学へ入構することができません。
なお、学校感染症に罹患した場合の、大学への罹患報告等の手続きの流れは、以下のとおりです(新型コロナウイルス感染症・インフルエンザも対象に含まれます)。
 
※学校感染症の種別及び出席停止期間は、こちらを参照してください。
 

1 医療機関を受診する

感染症への罹患が疑われる場合、本学様式『「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書』を印刷・持参の上、医療機関を受診してください。同様式を持参しなかった場合、後日改めて持参の上、医療機関を受診し、証明を受けてください。
※登校を再開する際、及び出席停止となった授業回の配慮対応を希望する際に『「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書』の提出が必要となります。
※医師に指示された期間は登校せず、療養に専念してください。

2 大学への報告

学校感染症に罹患した学生は、本学様式『「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書』に基づき、次の①~②のとおり所属学部等事務室に報告してください。
 
手続① 大学への罹患報告(罹患が判明した時点の手続)
Oh-o! Meiji システムログイン後、次のURLを押下し、所属学部等事務室の「学校感染症罹患報告フォーム」から報告してください。

手続② 本学様式『「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書』の提出(出席停止期間終了後の登校初日の手続)
所属学部等事務室の窓口(又はメール)に医師が記入した『「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書』を提出してください。

3 出席停止期間の授業の取扱い

学校感染症に罹患したことにより出席停止となった授業回の配慮対応を希望する学生は、登校が可能となった日から原則として7日以内に(登校が可能となった日を含む)、医師が記入した『「学校において予防すべき感染症」罹患・治癒証明書』の写しを授業担当教員に提出してください。
授業担当教員は、授業の形態や性質を踏まえ、授業資料の提供、自習内容や課題の提示、レポート・小テストの代替措置を行うなど、可能な範囲で配慮対応を行います。但し、以下の点にご留意ください。
 
※授業における当該配慮について、授業の形態や性質を踏まえ代替措置が困難な場合がある点にご留意ください。
※授業担当教員への相談が、各学期の授業期間最終日を過ぎると当該配慮の対応が困難になる場合がある点にご留意ください。

4 出席停止期間の定期試験(特別試験)の取扱い

学校感染症に罹患したことにより定期試験を受験できず、特別試験の受験を希望する学生は、所属学部等が示す特別試験の申請期限までに、所属学部等事務室に連絡し、所定の手続きを行ってください。
以上