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裁判員選任に伴う学生の授業欠席等の取り扱い

裁判員制度が開始されてから15年が経過し、2022年秋に作成された2023年裁判員候補者名簿から18~19歳も記載されるようになり、本学の全学生が裁判員に選任される可能性があります。
学生は「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」第十六条三項のとおり辞退の申立てをすることができますが、社会的責任を果たしたいなどの理由で裁判員に就任することに差し支えありません。
裁判員選任手続期日および審理・公判当日における、授業の欠席ならびに定期試験の未受験の手続および取扱いを次のとおり定めます。

裁判員の選ばれ方と手続方法についてご確認ください。
参考:裁判員の選ばれ方と手続方法

最高裁判所 裁判員制度ホームページ

参考:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(第十六条)

1 事務室への申し出

①裁判員選任手続期日における授業の欠席の場合
 「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」を所属学部等事務室に持参してください。
②審理・公判当日における授業の欠席の場合
 裁判所が発行する「証明書」を所属学部等事務室に持参してください。
 裁判所が発行する「証明書」については、裁判所に直接お問い合わせください。
 参考:最高裁判所 裁判員制度ホームページQ&A
   (参加しやすい環境整備 Q.裁判員候補者や裁判員となった場合,裁判所に出頭していたこと,裁判員に選任されて裁判員の職務に従事したことなどの証明書は,裁判所から発行してもらえますか。)

①、②とも、所属学部等事務室は、持参した書類を確認した上で、本学所定の「裁判員選任手続期日および審理・公判当日の授業欠席等に関する取扱いのお願い」を渡します。
持参した書類は事務室でコピーをして保管します。原本は申し出た学生に返却します。

2 事務室への申請

本学所定の「裁判員選任手続期日および審理・公判当日の授業欠席等に関する取扱いのお願い」の必要事項を記入し、所属学部等事務室に提出します。
所属学部等事務室は事務室承認印を押印後、写し(コピー)を申請した学生に返却します。

3 授業担当教員に相談

事務室承認印を押された「裁判員選任手続期日および審理・公判当日の授業欠席等に関する取扱いのお願い」の写しを授業担当教員に提出し、具体的な対応についてご相談ください。
授業担当教員は、授業の形態や性質を踏まえ、授業資料の提供、自習内容や課題の提示、レポート・小テストの代替措置を行うなど、可能な範囲で配慮対応を行います。

但し、以下の点にご留意ください。
※授業における当該配慮について、授業の形態や性質を踏まえ代替措置が困難な場合がある点にご留意ください。
※授業担当教員への相談が、各学期の授業期間最終日を過ぎると当該配慮の対応が困難になる場合がある点にご留意ください。

4 定期試験(特別試験)の取扱い

裁判員選任手続期日および審理・公判当日のため定期試験を受験できず、特別試験の受験を希望する学生は、所属学部等が示す特別試験の申請期限までに、所属学部等事務室に連絡し、所定の手続きを行ってください。
その際、「選任手続期日のお知らせ(呼出状)」または裁判所が発行する「証明書」が必要となります。

以 上