学生健康保険について,卒業日翌日以降は組合員資格を失います。
3月卒業予定者は以下についてご注意ください。
(1)協定医療機関の利用について
2024年3月卒業予定者の協定医療機関の利用は,卒業日(3月26日(火))までです。
卒業日以降(3月27日(水)以降)の利用はできませんのでご注意ください。
もし,3月27日以降に協定医療機関をかかりつけ病院として受診する場合には,必ず医療機関の窓口にて卒業・修了した旨を申し出てください。
※法務研究科の3月修了者は、修了日の3月18日(月)まで利用可能です。
(2)申請による給付について
以下の各給付制度について申請期限が定められていますが,3月卒業生は卒業日(3月26日(火))までが申請期限です。
※日曜日の事務取扱は行いません。窓口に提出する場合は、2024年3月26日(火)の事務取扱時間内(
詳細はこちら)に提出ください。
※郵送で申請書を送付する場合、消印有効日は卒業日(3月26日(火))となりますのでご注意ください。
※法務研究科の修了者は、修了日の3月18日(月)が申請期限です。
・特別入院給付金:退院後6か月以内
・コルセット給付金:退院または装具着用後6か月以内
・出産祝金:出産または退院後6か月以内