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保険の対象とならない場合

保険の対象とならない場合

※新型コロナウイルスの罹患は補償の対象外です。

教育研究活動中の傷害であっても、次のような傷害に対しては保険金は支払われません。

(1)下記の事由により生じた傷害

①保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
②保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③被保険者の自殺行為,犯罪行為または闘争行為
④被保険者が次のいずれかに該当する間に生じた事故
 ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車等を運転している間
 イ.酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
 ウ.麻薬,大麻,あへん,覚せい剤,シンナー等の影響による正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
⑤被保険者の脳疾患,疾病または心神喪失
⑥被保険者の妊娠,出産,早産または流産
⑦被保険者に対する外科的手術その他の医療処置
⑧被保険者に対する刑の執行
⑨戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑩地震,噴火またはこれらによる津波
⑪核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性,爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑫⑨から⑪までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑬⑪以外の放射線照射または放射能汚染

(2)頸部症候群(いわゆる“むちうち症”)または腰痛で他覚症状のないもの

(3)次に掲げる間に生じた事故による傷害

山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具を使用するもの)・リュージュ・ボブスレー・航空機(グライダーおよび飛行船を除く)操縦・スカイダイビング・ハングライダー搭乗・超軽量動力(モーターハングライダー・マイクロライト機・ウルトラライト機等)搭乗・ジャイロプレーン搭乗・その他これらに類する危険な運動

(4)脱臼・骨折・打撲・捻挫の場合は接骨医、柔道整復師による治療は保険の対象となるが、はり・きゅう・マッサージ師は対象とはならない。

※急激かつ偶然な外来の条件を欠く、「くせになった脱臼」や「椎間板ヘルニア」の治療は保険の対象となりません。
「学研災」は急激かつ偶然な外来の事故によって被った傷害(1回の外力によって被ったケガ)が対象となっているため、繰り返し発生した(くせになった)脱臼「反復性脱臼」「習慣性脱臼」は対象となりません。また障害が潜在しているところに、小さな事故がきっかけになって発症し、治療を要することになる「椎間板ヘルニア」等も対象となりません。その他に靴ずれ、しもやけ、凍傷、野球のピッチャーが長年の間に肩を痛めたなどが対象となりません。