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学研災Q&A

学研災Q&A

【正課中】

ゼミ旅行は正課の対象となるのか。

研究,調査等を目的として,担当教員の引率又は指導の下に行われるものであれば,正課として対象となる。ただし,私的な活動は対象外である。

他の大学で科目等理由生として授業を受ける場合,対象となるか。

明治大学が他大での該当の授業を「正課」または「学校行事」と位置づけることができれば対象となる。

海外での事故も学研災の補償対象か。

海外における事故でも,国内と同様の条件で補償される。  

卒論研究等について,教員の指示とはどの程度のものをいうのか。

卒論研究又は学位論文研究に従事している間の指導教員の指示とは,一般的指示でよい。

正課として移動中で対象となる場合は。

単なる移動(授業が始まる前・自宅から教室までの移動など)は正課中とはいえず対象とならない。
しかし,移動中であっても次の2つの要件が満たされている場合は,正課が始まっていると考えられるので対象となる。
①担当教員が出欠を確認していること
②担当教員の指導を受けて移動している場合で,教育研究活動の一環と見られること

休み時間中の事故は対象となるか。

休み時間中の事故は,一般的には学内施設内の事故として対象となる。
 

【学校行事中】

学園祭や体育祭などの場合,準備や後片付けも学校行事として扱われるのか。

学校行事中とは,以下のものを指す。

    学校行事そのものの挙行中

    学校行事の準備等で会場を設営,撤去する等の行為。ただし,学校行事そのものを挙行する前日及び翌日のみ

    学校行事を実施するため,事前手続きによって学校行事と位置づけをした活動等を行っている間
 

【学校施設内】

休日,祝日又は休校中(夏季休暇中等)における学校施設内の事故は対象となるか。

対象となる。
 

【課外活動中】

合宿のため集合場所から合宿所へ向かう途中の事故は対象となるか。

集合場所に集合した時点から団体活動が始まっているので対象となる。
合宿中も団体行動を行っている間の事故は対象となるが,自由時間に買い物に出かけた場合など私的活動中は対象とならない。

海外遠征は対象となるか。

対象となる。