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保険の対象となる場合

保険の対象となる場合

本学の教育研究活動中における急激かつ偶然な外来の事故による傷害(注1)で、下表要件を満たしているとき。

  教育研究活動の種類 必要な治療日数(注2


講義、実験、実習、演習、または実技による授業を受けている間

オンライン授業は「学校の正課という位置づけであれば補償対象となります。」 (公益財団法人日本国際教育支援協会HP抜粋)

治療日数が1日以上であること。

ただし、入院が1日でもある場合は治療日数に関係なく対象となる。




大学が主催する入学式、オリエンテーション、卒業式などの間

校施




る間
正課中・学校行事中・課外活動中以外で学校施設内にいる間

ただし、寄宿舎(学生寮、合宿所)にいる間、大学が禁じた時間・場所・行為における傷害は除く。

治療日数4日以上であること。

ただし、入院が1日でもある場合は治療日数に関係なく対象となる。

 





大学の規則のっとった所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動の間

ただし、学外での課外活動中における傷害事故は、事前に、大学へ届け出が提出されていることが必要。
治療日数が14日以上であること。

ただし、入院が1日でもある場合は治療日数に関係なく対象となる。
 

(注1)急激かつ偶然な外来の事故による傷害について

急激…原因・結果の発生をさけ得ない程度に急迫した状態
偶然…原因・結果の発生が学生にとって予知できない状態
外来…原因の発生が学生の身体に内在するものではないこと

(注2)治療日数について

学研災の「治療日数」とは「実際に入院または通院した日数」をいいます。治療期間の全日数が保険の対象ではありません。ただし、通院している間について平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケ−スに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し、通院しなかった日数も「治療期間日数」に算入します。
※著しい支障期間とは、一般的に損傷部位が長官骨(大腿骨等長い管状の骨)で、固定具が容易にはずせない期間のことです。
(例)
・両足を骨折してギブスで固定 → 治療日数に含む。 ・ポリネック・コルセット等脱着可能な固定 → 治療日数に含まれない。

(注3)「逸脱」・「中断」について

逸脱…接続する授業を受けるために移動する場合、通常用いられる経路からそれることをいいます。授業間に売店、サ−クル室、図書館、研究室、事務室に立ち寄った場合は逸脱に該当します。
中断…通常用いられる経路上において、移動とは関係ない行為をすることをいいます。通常用いられる経路上であっても、キャッチボール等の運動をするなどの行為については、ここにいう中断に該当します。

(注4)「団体管理下」について

団体の活動計画に基づき指導監督者の指示に従って活動している間。
1)所定の場所、時間に待機している間。
2)団体の活動実施中、移動中、休憩中。
3)所定の場所、時間に解散のため待機している間。