保険の対象となる場合
本学の教育研究活動中における急激かつ偶然な外来の事故による傷害(注1)で、下表要件を満たしているとき。
| 教育研究活動の種類 | 必要な治療日数(注2) | |
|---|---|---|
| 正 課 中 |
講義、実験、実習、演習、体育実技など。 |
[2011年4月1日以降の事故] 通院日数が1日以上であること。 [2011年3月31日までの事故] 通院日数が4日以上であること。または固定具を使用して平常の生活に著しい支障(注2)があると認められる日数があれば、その日数を加算して4日以上であること。 ただし、入院が1日でもある場合は通院日数に関係なく対象となる。 |
| 大 学 行 事 中 |
入学式、オリエンテーション、卒業式などの大学主催行事および大学祭など。 | |
| 大 学 施 設 内 に い る間 |
休み時間、課外活動など。 ただし、寄宿舎(学生寮、合宿所)にいる間、大学が禁じた時間・場所・行為における傷害は除く。 |
通院日数が14日以上であること。または固定具を使用して平常の生活に著しい支障があると認められる日数があれば、その日数を加算して14日以上であること。 ただし、入院が1日でもある場合は通院日数に関係なく対象となる。 |
| 課 外 活 動 中 |
大学所定の手続き(毎年度初めに「学生団体役員および印鑑届」を提出)を行っている公認団体の文化活動、体育活動。 ただし、学外での課外活動中における傷害事故は、事前に、大学へ届け出(「行事開催届」・「有料行事実施願」)が提出されていることが必要。 |
(注1)急激かつ偶然な外来の事故による傷害について
(注2)治療日数について
通常のケ−スでいう「治療日数」とは傷害を被り、治療を開始した日から「平常の生活に従事することができる程度に治った日まで」の間の実治療日数(実際に入院または通院した日数)をいいます。治療期間中の全日数が対象になるものではありません。ただし、通院している間について平常の生活に著しい支障があると認められる期間があるケ−スに限って、「著しい支障期間」を個別に認定し、通院しなかった日数も「治療期間日数」に算入します。
※著しい支障期間とは、一般的に損傷部位が長官骨(大腿骨等長い管状の骨)で、固定具が容易にはずせない期間のことです。
(例)
・両足を骨折してギブスで固定 → 治療日数に含む。 ・ポリネック・コルセット等脱着可能な固定 → 治療日数に含まれない。
※著しい支障期間とは、一般的に損傷部位が長官骨(大腿骨等長い管状の骨)で、固定具が容易にはずせない期間のことです。
(例)
・両足を骨折してギブスで固定 → 治療日数に含む。 ・ポリネック・コルセット等脱着可能な固定 → 治療日数に含まれない。
(注3)「逸脱」・「中断」について
逸脱…接続する授業を受けるために移動する場合、通常用いられる経路からそれることをいいます。授業間に売店、サ−クル室、図書館、研究室、事務室に立ち寄った場合は逸脱に該当します。
中断…通常用いられる経路上において、移動とは関係ない行為をすることをいいます。通常用いられる経路上であっても、キャッチボール等の運動をするなどの行為については、ここにいう中断に該当します。
中断…通常用いられる経路上において、移動とは関係ない行為をすることをいいます。通常用いられる経路上であっても、キャッチボール等の運動をするなどの行為については、ここにいう中断に該当します。
(注4)「団体管理下」について
団体の活動計画に基づき指導監督者の指示に従って活動している間。
1)所定の場所、時間に待機している間。
2)団体の活動実施中、移動中、休憩中。
3)所定の場所、時間に解散のため待機している間。
1)所定の場所、時間に待機している間。
2)団体の活動実施中、移動中、休憩中。
3)所定の場所、時間に解散のため待機している間。