〔注意〕
※1 学生証・健康保険証のいずれか一方でも提示できない場合は,学生健保の適用は受けられません。
※2 外来診療に限ります。入院分については後日,申請することで給付が受けられます。
※3 調剤薬局は学生健保が適用されませんので,自己負担が生じます。
■ “保険診療が適用されないもの”については自費となります。(「給付対象外」をご参照ください)
■ 3月から4月と年度をまたいで診療を継続している場合は,4月に再度,学生証・健康保険証を協定医療機関に提示してください。
学生証裏面には通学区間証明(有効期限の記載されたシール)を貼るようにしてください。
■ 明治大学から明治大学大学院に進学した場合,受付の際に大学院の学生証を提示してください。