医療機関の利用方法
1.協定医療機関
受付に学生証と健康保険証を提示すれば,外来診療分の医療費(保険診療分のうちの自己負担分)は組合員に代わり,学生健保が直接医療機関に支払うため,組合員の自己負担はありません。
協定医療機関に行く
受付に学生証と健康保険証を提示 ※1
診察 ・ 治療 ※2
会計(保険診療分の自己負担なし) ※3
〔注意〕
※1 学生証・健康保険証のいずれか一方でも提示できない場合は,学生健保の適用は受けられません。
※2 外来診療に限ります。入院分については後日,申請することで給付が受けられます。
※3 調剤薬局は学生健保が適用されませんので,自己負担が生じます。
“保険診療が適用されないもの”などについては自費となります。(「給付対象外」を参照)
3月から4月と年度をまたいで診療を継続している場合は,4月になったら再度,学生証・健康保険証を協定医療機関に提示してください。
※1 学生証・健康保険証のいずれか一方でも提示できない場合は,学生健保の適用は受けられません。
※2 外来診療に限ります。入院分については後日,申請することで給付が受けられます。
※3 調剤薬局は学生健保が適用されませんので,自己負担が生じます。
“保険診療が適用されないもの”などについては自費となります。(「給付対象外」を参照)
3月から4月と年度をまたいで診療を継続している場合は,4月になったら再度,学生証・健康保険証を協定医療機関に提示してください。
2.学内診療所
学内にある三地区の診療所は,学生証のみ窓口に提示すれば,保険診療分は無料で受診できます。
3.医療費の負担割合
協定医療機関(保険診療分について)
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一般の健康保険負担
(70%)
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学生健保負担
(30%)
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本人の自己負担なし
学内診療所(保険診療分について)
学内診療所(保険診療分について)
| 学生健保負担 (70%) |
大学負担 (30%) |
本人の自己負担なし