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利用方法

医療機関の利用方法

1.協定医療機関

受付の際に,明治大学の学生証と健康保険証を提示すれば,外来診療分の医療費(保険診療分のうちの自己負担分)は組合員に代わり,学生健保が直接医療機関に支払うため,組合員の自己負担はありません。

協定医療機関に行く

受付の際に,明治大学の学生証と健康保険証を提示する ※1

診察 ・ 治療を受ける ※2

会計(保険診療分の自己負担なし) 

〔注意〕
※1 学生証・健康保険証のいずれか一方でも提示できない場合は,学生健保の適用は受けられません。
※2 外来診療に限ります。入院分については後日,申請することで給付が受けられます。
※3 調剤薬局は学生健保が適用されませんので,自己負担が生じます。

■ “保険診療が適用されないもの”については自費となります。(「給付対象外」をご参照ください)
■ 3月から4月と年度をまたいで診療を継続している場合は,4月に再度,学生証・健康保険証を協定医療機関に提示してください。
  学生証裏面には通学区間証明(有効期限の記載されたシール)を貼るようにしてください。
■ 明治大学から明治大学大学院に進学した場合,受付の際に大学院の学生証を提示してください。

2.学内診療所

学内にある4キャンパス(駿河台・和泉・生田・中野)の診療所は,学生証のみ窓口に提示すれば,保険診療分は自己負担無く受診できます。

3.医療費の負担割合

協定医療機関(保険診療分について)
一般の健康保険負担
(70%)
学生健保負担
(30%)
本人の自己負担なし

学内診療所(保険診療分について)
学生健保負担
(70%)
大学負担
(30%)
本人の自己負担なし
お問い合わせ先

学生支援事務室:03-3296-4212・4479
和泉学生支援事務室:03-5300-1176
生田学生支援事務室:044-934-7579
中野教育研究支援事務室:03-5343-8058