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大学が独自に設定する関する科目

  • 〔教職専門科目〕の修得単位で,「中学校39単位,高等学校31単位」を超えて修得した単位については,「大学が独自に設定する科目」の単位としてカウントできます。
  • 「教科に関する専門的事項」の修得単位で,「中学校20単位,高等学校20単位」を超えて修得した単位については,「大学が独自に設定する科目」の単位としてカウントできます。
 (ただし,免許状は教科ごとに取得することに注意してください。例えば,公民で余った単位を地理歴史にまわすことはできません。詳しくはこちら。)
  • 「大学が独自に設定する科目」については,次の履修制限があります。
    • 〇社会教育主事課程を履修していない学生が,『大学が独自に設定する科目』として設置されている社会教育主事課程科目を履修する場合は,在学中の修得単位の上限を8単位とします。
    • 〇司書教諭課程を履修していない学生が,『大学が独自に設定する科目』として設置されている司書教諭課程科目を履修する場合は,在学中の修得単位の上限を4単位とします。