第619号(2010年5月1日発行)
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2010年4月1日より施行された「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」にともない、同日より生田キャンパス内は原則禁煙となりました。つきましては、以下の事柄に十分ご注意ください。
1)条例のあらまし
この条例は、神奈川県の公共施設における受動喫煙による健康への悪影響を防止するため、公共的空間における新たなルールを定めたもので、2010年4月1日から施行されました。
同条例における「喫煙」には、実際にタバコを吸っていなくても、これに点火し、副流煙を発生させる状態も含まれます。
2)条例による原則「禁煙」および『喫煙所』の設置
条例により、学校は「第一種施設」と定義され、屋内(テラス、渡り廊下を含む)は禁煙となりました。
生田キャンパスでは受動喫煙防止のため、屋外では『喫煙所』を8カ所に限定しました。この『喫煙所』には未成年者の立入りが禁止されています。
※「喫煙禁止区域」には、教室はもちろんのこと、研究室・実験室・サークル部室なども含まれ、これらの部屋に灰皿を設置することも条例違反となります。
3)違反喫煙者への注意およびマナー向上への協力要請について
『喫煙所』以外での喫煙は、すべて禁止となります。
条例により、喫煙禁止区域で喫煙している者がいた場合、教職員・守衛が喫煙をやめるよう注意します。当然のことながら、「歩きタバコ」や「ポイ捨て」も厳禁ですので、喫煙マナー向上にご協力ください。
なお、条例では、喫煙禁止区域で喫煙した者は、行政手続を経て2万円以下の過料処分となることが定められています。
(生田キャンパス課・生田学生支援事務室)
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