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教員の処分について

2026年11月02日
明治大学

このたび、本学所属の専任教員を以下の懲戒処分とすることを決定いたしました。

1 処分
学校法人明治大学教職員懲戒規程第3条に基づく停職処分(本年11月1日から6か月)

2 理由
教育研究・学修及び労働環境を悪化させるキャンパス・ハラスメントを複数名に対し行ったため。

3 今後の対策
本学においてキャンパス・ハラスメント行為があったことは許しがたく、被害にあわれた方をはじめ、関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
本学は本件発生を真摯に受け止め、キャンパス・ハラスメントに関する啓発活動をさらに徹底するとともに、改めて大学全体での研修を行うなど、再発防止に向けた取組みを一層強化してまいります。

なお、本件に関する行為の詳細や被害者に関する情報については、被害者のプライバシー侵害、被害者に対する二次被害を生じるおそれがあることなどから、公表を差し控えます。
お問い合わせ先

明治大学 経営企画部広報課

Email:koho@mics.meiji.ac.jp