講演者には3万円(税込)の講演謝礼をお支払いします。
※ 講演謝礼以外(交通費、滞在費、通訳費、懇親会費等)の費用助成はありません。
※ 講演会当日、現金にてお支払いいたします。ただし、源泉徴収税として非居住者は20.42%、居住者は10.21%が課されます。講演者の居住国が日本と租税条約を締結している場合は、租税条約に関する届出書を提出することで、源泉徴収税額の免除を受けることができます。届出の際、特定の国では「居住者証明書」の添付が必要となります。その場合には、居住国で「居住者証明書」を取得し、来日の45日前までに原本を国際連携事務室まで郵送いただく必要があります。詳細は国際連携事務室までお問い合わせください。