【大学院】 大規模自然災害で被災された受験生の皆様へ -2019年度入学試験入学検定料免除の特別措置について、入学後の授業料減免の特別措置について-
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明治大学大学院
大規模自然災害により、大きな不安と混乱の中で生活することを余儀なくされている皆様のご心情をお察しするとともに、心よりお見舞い申し上げます。
明治大学では、下記のとおり、被災された受験生に対し、2019年度入学検定料免除と入学後の授業料減免の特別措置を講じることといたしました。
つきましては、該当する方で、特別措置を希望する方は、下記の要領で手続きしてください。
以下に記載の本学が指定する大規模自然災害により、家計支持者を含む家族が居住する家屋が災害救助法適用地域に在り、かつ、全壊もしくは半壊の被害を受け、被害認定された2019年度明治大学大学院入学志願者
・ 平成30年大阪府北部を震源とする地震
・ 平成30年7月豪雨
・ 平成30年8月30日からの大雨による災害
・ 平成30年北海道胆振東部地震
入学検定料の振り込みは必要ありません。ただし、既に入学検定料を振り込まれた場合は、返還手続を取ることができます。入学試験要項に記載されている各研究科の問い合わせ先へご連絡ください。
入学試験要項に記載されている出願書類に、以下の書類①と②を同封し、出願締切日(郵便局消印有効)までに必ず郵送してください。
①「
明治大学入学検定料免除特別措置申請書」(本学所定書式) 【大学院入試用】
② 罹災証明書 (コピー可)
*家計支持者を含む家族が居住する家屋の全壊もしくは半壊が証明できるもの
(証明書に「全壊」「半壊」等の記載があること)
受験票の発送をもって、発表に代えさせていただきます。
入学試験要項に記載されている各研究科の問い合わせ先へご連絡ください。
以下に記載の本学が指定する大規模自然災害により,家計支持者を含む家族が居住する家屋が全壊(流失)又は半壊(床上浸水)し,かつ,経済的に著しく困難な状態が続いている2019年度明治大学大学院新入生
・ 平成30年大阪府北部を震源とする地震
・ 平成30年7月豪雨
・ 平成30年8月30日からの大雨による災害
・ 平成30年北海道胆振東部地震
家屋が全壊(流失)した場合:授業料年額相当額
家屋が半壊(床上浸水)した場合:授業料年額の2分の1相当額
ただし、家屋の被害状態については、罹災証明書の記載内容により判断します。
4月下旬を目途に、各キャンパスの奨学金係にて「申請書類一式」を配布いたします。
「申請書類」配布開始時期については、各キャンパスの奨学金掲示板やOh-o! Meijiシステムにて案内しますので、必ず確認してください。
申請書に記載された新入生本人の口座へ、減免額を振り込みます(7月中旬振込予定)。
※入学手続の際には、入学諸費用(入学金+春学期学費+諸会費)の納入が必要です。