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2022年07月21日
明治大学
令和4年5月1日施行の法令改正(*1)により導入された「みなし輸出管理」の明確化(強化)に伴い、居住者(日本人を含む)であっても、以下の<特定類型>に該当する場合は、非居住者への技術供与と同様に輸出管理の対象となります。
<特定類型>
①外国政府や外国法人等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国政府や外国法人等の指揮命令に服する又はそれらに善管注意義務を負う者
②外国政府や外国法人等から、年間所得の25%以上の経済的利益(奨学金等)を受けている、または得ることを約している者
③国内において外国政府等の指示の下で行動する者
詳細は下のリンク先をご覧ください。
「みなし輸出管理」の明確化について(経済産業省)
(*1) 「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」(平成4年12月21日付け4貿局第492号)等の一部を改正する通達