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キャンパス・ハラスメント対策委員会のプライバシーに関する考え方

キャンパス・ハラスメント対策委員会は、来談者の皆さんとよりよい信頼関係を築くために、以下のような方針に基づいて、相談を行っています。
①守秘義務
 
当委員会は「明治大学キャンパス・ハラスメントの防止に関する規程」に則り、規程「第20条第1項 人権委員会委員、対策委員、相談員及び事務担当者は、職務の遂行に当たっては、当該関係者のプライバシーや名誉その他人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。」により、相談を通じて知り得た相談に関係する方々の個人情報を、対策委員会の外部に漏らすことはありません。また、相談業務以外の目的で、個人情報を取扱うこともいたしません。同様の理由から相談に関わる全ての資料(面談記録)など記録の開示も行いません。ただし、相談の解決のために開示が必要な時には、当事者の了解を得た上で開示する事があります。
また、相談に関係する皆様にも当規程「第20条2項 当該事案の相談者、相手方及び関係者は、当該事案にかかわることにより知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該事案が終了した後も同様とする。」により、守秘義務が課せられています。面談の実施(日時含)、相談関係者氏名、相談内容などは守秘義務の範疇となりますので、くれぐれもご注意ください。
 
②関係者(保護者・教職員など)からの問い合わせ
相談は保護者・教職員・同僚・知人などに知られたくないことも少なくないと考えます。従って、当事者ではない方からの問い合わせには、原則として応じないこととしています。
 
③例外として開示する場合
以上のような方針で相談業務を行いますが、次のような場合で、キャンパス・ハラスメント対策委員会が必要と判断したときには、この限りではありません。
◎生命・身体の安全に関わる場合。
◎他人の利害を著しく害する場合 など
 
④キャンパス・ハラスメント対策委員会からの連絡方法
相談の予約をされた方は、連絡先をあらかじめ指定してください。
既に日程調整等で連絡を取っている場合は引き続き同じ連絡先を使用しますが、他に守秘義務が守れる望ましい連絡先がある際は、キャンパス・ハラスメント相談室事務局にお申出下さい。 
あらかじめ、連絡先を指定してもらうことによって、急な変更などの場合に相談関係者のプライバシーを守って連絡することが出来ます。
 
⑤相談関係者のマナー
相談が他者(特定・不特定多数に限らず)に知られる行為(例:インターネットの掲示板など)は相談の進行に支障が生じる場合がありますので厳に慎んでください。
また、面談時の録音は万が一の流出を防ぐ為、プライバシー保護の観点からお控えください。
これは、ご相談に関わる全ての方にご協力をお願いしておりますのでよろしくお願いします。