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明治大学総合情報ネットワーク(MIND)運用基準

   学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)運用基準

                       1996年7月1日制定
                       1996年度例規第4号

 (趣旨)
第1条 この基準は,学校法人明治大学総合情報ネットワーク管理・運用規
程(1994年度規程第10号)第10条の規定に基づき,学校法人明治
大学総合情報ネットワーク(MIND)(以下「MIND」という。)の利
用者によるサーバシステムの運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (定義)
第2条 この基準において「サーバシステムの運用」とは,MINDにサー
バシステムを接続し,情報及びその処理に関する資源の提供サービスを行
うことをいう。

 (管理責任者)
第3条 サーバシステムの健全かつ円滑な運用を図るため,管理責任者を置
く。
2 管理責任者は,学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)利
用基準(1995年度例規第11号。以下「利用基準」という。)第3条第
1号に規定する利用を,情報基盤本部長(以下「本部長」という。)から許
可された者(接続責任者)でサーバシステムの運用について次条前段の規
定による届出をしたものとする。
3 管理責任者は,自己の運用するサーバシステムの適正な運用に努めなけ
ればならない。

 (手続)
第4条 接続責任者は,当該接続機器を使用してサーバシステムの運用を開
始しようとするときは,提供する情報の内容,目的,対象者等運用に関す
る事項を記載した届出書を,総合情報ネットワークの運用管理者である本
部長に提出しなければならない。届出をした事項を変更しようとするとき
又はサーバシステムの運用を中止しようとするときの手続についても同様
とする。

 (遵守事項)
第5条 管理責任者は,サーバシステムの運用に当たっては,次に掲げる事
項を遵守しなければならない。
(1) 教育・研究及びその支援に関連する目的以外に運用しないこと。
(2) 営利活動のために運用しないこと。ただし,本学学生・生徒及び教職
員等の本学に関係する個人,団体又は法人が行う本学の学生・生徒及び
教職員を対象とする教育・研究支援及び福利・厚生を目的とする活動に
付帯するものについては,この限りでない。
(3) 通信の秘密を侵害しないこと。
(4) 個人情報を取り扱うときは,個人情報の保護に関する規程(1999
年度規程第8号)の定めに従うこと。
(5) プライバシー,名誉等の他人の権利を不当に侵害する情報又は公序良
俗に反する情報を提供しないこと。
(6) 著作権,特許権等の知的財産権により保護された情報を取り扱うとき
は,それを適正に利用すること。
(7) MINDの管理・運用に障害が発生したときは,速やかにその除去に
協力すること。
(8) MINDの管理上行われる運用の制限・調査に協力すること。
(9) その他本部長が必要と認める事項

 (運用の停止等)
第6条 本部長は,管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当
該管理責任者に対し,その運用するサーバシステムの改善又は運用の停止
を求めることができるものとする。
(1) 前条の規定に違反したと認められる場合
(2) 第4条前段の規定による届出の内容と著しく異なるサーバシステム
の運用を行っていると認められる場合
2 本部長は,前項の規定によるサーバシステムの改善又は運用の停止を管
理責任者に求めた場合において,なおそれらが実施されない場合は,利用
基準第8条第1項第3号の規定に該当するものとみなし,同条の規定によ
り,当該管理責任者の利用資格の取消し又は停止,利用の制限等ができる
ものとする。
3 前2項のほか,本部長は,サーバシステムの適正な運用のために必要と
認めた場合には,指導,助言等の措置を講ずることができる。

 (実施規定)
第7条 この基準に定めるもののほか,サーバシステムの運用に関し必要な
事項は,本部長が定める。


  附 則(1996年度例規第4号)
 この基準は,1996年(平成8年)7月2日から施行する。
(通達第875号)

  附 則(1997年度例規第11号)
 この基準は,1998年(平成10年)3月3日から施行する。
(通達第933号)(注 学校法人明治大学総合情報ネットワーク(MIND)
利用基準の改正に伴う当該条項の改正)

  附 則(1999年度例規第4号)
 この基準は,1999年(平成11年)7月6日から施行する。
(通達第1010号)(注 「個人情報の保護に関する規程」の制定に伴う委
任規定の改正)

  附 則(2002年度例規第20号)
 (施行期日等)
1 この基準は,2003年(平成15年)4月1日から施行する。
2 改正後の第5条第2号の規定は,2005年(平成17年)4月までに
見直しを行うものとする。
(通達第1210号)(注 営利目的利用禁止の例外事項として,株式会社明
朋の事業活動の一部を限定的に認めるための改正)

  附 則(2003年度例規第4号)
 (施行期日等)
 この基準は,2003年(平成15年)7月8日から施行し,改正後の第
5条第2号の規定は,同年7月1日から適用する。
(通達第1231号)(注 ㈱明朋の名称変更に伴う当該部分の改正)

  附 則(2004年度例規第14号)
 この基準は,2005年(平成17年)4月1日から施行する。
(通達第1345号)(注 MINDの営利目的運用の例外措置に係る範囲の
拡大,遵守事項の追加・整理及び所長による指導,助言等の必要措置に係る規
定の追加に伴う改正)

  附 則(2007年度例規第2号)
 この基準は,2007年(平成19年)4月5日から施行し,改正後の規
定は,同年4月1日から適用する。
(通達第1532号)(注 情報基盤本部の設置等情報システムにかかわる組
織の変更等に伴う改正)